総合設計制度(建築基準法第59条の2)
「総合設計制度(建築基準法第59条の2)」は、都市計画で定められた制限に対して、建築基準法で特例的に緩和を認める制度の一つである。
公開空地の確保により市街地環境の整備改善に資する計画を評価し、特定行政庁の許可により、容積率制限や斜線制限、絶対高さ制限を緩和することができる。
過去の出題
平成27年1級学科1、No.06
平成26年1級学科1、No.11
平成23年1級学科1、No.03
平成22年1級学科1、No.09
平成12年1級学科1
平成11年1級学科1
平成27年2級学科1、No.18