2級建築士試験

箱尺

投稿日:2019年4月5日 更新日:




箱尺(はこじゃく)

箱尺とは、水準測量で用いる器具。

測定位置からの視線の高さを測ることができる。 全長2m〜5m、箱の入れ子状になっており、伸縮することができる。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

規則3条の2

建築基準法施工規則 第3条の2 (計画の変更に係る確認を要しない軽微な変更) 第3条の2 法第6条第1項(法第87条第1項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるも …

磁針箱

箱の左中央にある磁針計が「磁針箱」である 磁針箱 磁針箱は、平板測量において用いる器具。 平板測量において、標定作業において平板の方向を定める作業に用いる。磁北方向を定めて「NS極」のみ表示されており …

長期優良住宅法6条

長期優良住宅の普及の促進に関する法律 (長期優良住宅法) 第6条 認定基準等 認定基準等 第6条 所管行政庁は、前条第1項から第3項までの規定による認定の申請があった場合において、当該申請に係る長期優 …

板状材料

薄いベニヤ板のような材料に音があたると、材料が振動して吸音する。 特徴として、高音域より低音域を吸音するが、剛壁との間の空気層が厚いほど低音の吸音効果は大きい。 出題:令和元年度No.09、平成28年 …

品確法67条

住宅の品質確保の促進等に関する法律 (品確法) 第67条 業務 業務 第67条 指定住宅紛争処理機関は、建設住宅性能評価書が交付された住宅(以下この章において「評価住宅」という。)の建設工事の請負契約 …

PREV
求心器
NEXT
磁針箱

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い