2級建築士試験

申請書の様式

投稿日:2019年3月13日 更新日:




申請書の様式

建築基準法6条9項
8第1項の規定による確認の申請書、同項の確認済証並びに第6項及び第7項の通知書の様式は、国土交通省令で定める。

建築基準法では等の様式を以上のように示しているが、ここでいう「国土交通省令」とは、「規則1条の3」などを指す。

規則1条の3 1項一号
規則1条の3 1項二号
規則1条の3 1項三号
規則1条の3 1項四号
規則1条の3 1項 表1
規則1条の3 1項 表1

   

建築確認の申請には、「」と以下の「設計図書」、「建築計画概要書」などの書類を添付する。

①建築物の区分に応じた設計図書など:規則1条の3 1項一号、4項一号イ
  表1:付近見取図・配置図・平面図・立面図・断面図・伏図等
  表1:基礎・地盤証明書や、構造詳細図などの法適合性を確認する図書など
  表3:構造計算書。構造計算が適用される場合に必要で、磁気ディスクを提出しても良い
  表4:各種認定を受けた証明書など
  表5:各種検証法や、構造計算書

②建築計画概要書:規則1条の3 1項二号、4項二号
 ※一般閲覧制度の対象となる図書(法93条の2)
 ※と一部が同じなので、その部分は写しで代用できる。

③委任状:規則1条の3 1項三号、4項三号
 ※建築士などの代理者によって確認申請を行う場合

④構造計算の安全証明書の写し:規則1条の3 1項四号、4項四号
 ※1 建築士の構造計算によって、その安全性を確認した場合に必要(建築士法20条2項)。
 ※2 ただし構造設計一級建築士の関与が義務付けされている建築物(建築士法20条の2)の場合は提出不要。









-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

一酸化炭素

一酸化炭素(CO)は無色・無臭・有毒な気体である。 一般に、炭素・有機物(紙をイメージして)を燃やすと、二酸化炭素が発生する。 C + O2 → CO2 しかし酸素が少ないと不完全燃焼をおこして、一酸 …

防火材料

防火材料 「防火材料」とは、国土交通大臣が定めた材料または認定した材料のこと。 通常の火災による火熱が加えられた場合に、以下の第一号、第二号、第三号の条件を満たしているものをいう。 防火材料の条件 建 …

no image

キャンベラ(Canberra)

キャンベラ(Canberra) 「キャンベラ(Canberra)」はオーストラリアの首都である。 三つの都市機能(中央官庁街、市政庁、業務商業機能)を三角形の項点に相当する位置に配置して都心部を構成し …

即席単語帳計画23

即席単語帳計画23 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.港湾施設として使用されていたサイロを改修し、集合住宅へ再生させたもの クリックして解答を表示 解 …

プラットホームの上家

プラットホームの上家 「プラットホームの上家」とは、鉄道のプラットホームに設置される屋根のことである。 土地に定着し、柱と屋根を有するが、鉄道の線路敷地内の施設は、「鉄道関係法令」で規制されているので …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い