2級建築士試験

清家 清(せいけ・きよし)

投稿日:2018年12月17日 更新日:

清家清は池田陽とともに活躍した建築士試験に出題される15人のうちの1人。「森の家」、「斎藤助教授の家」が有名。

出題:平成18年度

pen No.278 2010年11/1号より出典

○現代日本建築史に出題されている15人の建築士

丹下健三安藤忠雄池辺陽菊竹清訓東孝光坂倉準三藤井厚二吉田鉄朗村野藤吾前川國男吉村順三清家清片山東熊辰野金吾篠原一男宮脇檀







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

建築基準法56条の2

建築基準法 第56条の2 日影による中高層の建築物の高さの制限 日影による中高層の建築物の高さの制限 第56条の2 別表第4(い)欄の各項に掲げる地域又は区域の全部又は一部で地方公共団体の条例で指定す …

都市計画法施行令37条の2

都市計画法施行令 第37条の2 法第53条第1項第三号の政令で定める行為 法第53条第1項第三号の政令で定める行為 第37条の2 法第53条第1項第三号の政令で定める行為は、国、都道府県若しくは市町村 …

申請書の様式

申請書の様式 建築基準法6条9項8第1項の規定による確認の申請書、同項の確認済証並びに第6項及び第7項の通知書の様式は、国土交通省令で定める。 建築基準法では等の様式を以上のように示しているが、ここで …

アミアン大聖堂とは?ー建築士試験対策

アミアン大聖堂 アミアン大聖堂は、フランス北部アミアンに建てられた石造の大聖堂。 身廊部と袖廊部がともに三廊式であり、内陣には周歩廊と放射状に並ぶ複数の祭室とをもつゴシック建築である。 ヴォールト頂点 …

no image

令20条の2

建築基準法施行令 第20条の2 換気設備の技術的基準 第20条の2 法第28条第2項ただし書の政令で定める技術的基準及び同条第3項(法第87条第3項において準用する場合を含む。次条第1項において同じ。 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い