2級建築士試験

法34条

投稿日:2020年6月2日 更新日:




建築基準法
第34条
昇降機

第34条 建築物に設ける昇降機は、安全な構造で、かつ、その昇降路の周壁及び開口部は、防火上支障がない構造でなければならない。

2 高さ31メートルをこえる建築物(政令で定めるものを除く。)には、非常用の昇降機を設けなければならない。

関連:令129条の13の2令129条の13の3







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

旧帝国ホテル

旧帝国ホテルはアメリカの建築士フランク・ロイド・ライトによる建築。平等院鳳凰堂をイメージし、大谷石を使用した石造りの建築。ライトは経営陣との対立で途中で帰国し、遠藤新(えんどう・あらた)に引き継がれ1 …

盤ぶくれとは?

「盤ぶくれ」とは? http://nexcokiyomi.hida-ch.com/より引用 「盤ぶくれ」は掘削工事において起こる現象で、工事に大きな影響を与えてしまう。 掘削底面下に、粘性土地盤や細粒 …

安藤忠雄(あんどう・ただお)

安藤忠雄は「住吉の長屋」で衝撃的デビュー。「小篠邸」は光のコントロールが素晴らしい。建築士試験に出題される15人のうちの1人。「仙川安藤ストリート」などの都市計画も有名。 出題:平成26年度 http …

サイト構成進捗状況

こんにちはKoshiroです! 11月の半ばに立ち上げましたこのサイトは、1年をかけて構築していこうかと思っておりましたが、たくさんの方の手助けもあり、サイト作成が早まっております。本当に感謝です。 …

短ざく金物

「短ざく金物」とは、1、1階の管柱の連結、又は胴差相互の接合部に用いる接合金物のこと。 出題:平成26年度No.12、平成25年度No.16 短冊金物

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い