2級建築士試験

法34条

投稿日:2020年6月2日 更新日:




建築基準法
第34条
昇降機

第34条 建築物に設ける昇降機は、安全な構造で、かつ、その昇降路の周壁及び開口部は、防火上支障がない構造でなければならない。

2 高さ31メートルをこえる建築物(政令で定めるものを除く。)には、非常用の昇降機を設けなければならない。

関連:令129条の13の2令129条の13の3







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

即席単語帳計画21

即席単語帳計画21 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.住宅地をフェンスや壁等で囲い、出入口にゲートを設けて、住民以外の人や車両の出入りを制限した居住地 …

建築基準法施行令109条の8

建築基準法施行令 第109条の8 法第22条第1項の市街地の区域内にある建築物の屋根の性能に関する技術的基準 法第22条第1項の市街地の区域内にある建築物の屋根の性能に関する技術的基準 第109条の8 …

建築基準法60条

建築基準法 第60条 特定街区 特定街区 第60条 特定街区内においては、建築物の容積率及び高さは、特定街区に関する都市計画において定められた限度以下でなければならない。 2 特定街区内においては、建 …

山形プレート

山形プレートは、かど金物と同様に、引張りをうける柱と土台・横架材の接合に用いる接合金物。 出題(施工):平成22年度No.13、平成25年度No.16、平成27年度No.15

建築物の高さ

建築物の高さ 建築物の高さは、以下の1つによって規定される。 ・原則として、地盤面を起点・道路斜線制限を適用すると、前面道路の中心が起点 施行令2条1項六号 六  建築物の高さ  地盤面からの高さによ …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い