2級建築士試験

新築

投稿日:2019年2月28日 更新日:




「新築」

建築物を「新築」することは、建築基準法2条十三号によって「建築」行為として規定している。

建築基準法1条十三号

(用語の定義) 
第2条  
この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

(中略)

十三  建築  建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう。

 

品確法における「新築住宅」

「住宅の品質確保の促進等に関する法律」、いわゆる品確法において、以下のように定義している。

品確法第2条(定義)

第2条 この法律において「住宅」とは、人の居住の用に供する家屋又は家屋の部分(人の居住の用以外の用に供する家屋の部分との共用に供する部分を含む。)をいう。

 この法律において「新築住宅」とは、新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないもの(建設工事の完了の日から起算して1年を経過したものを除く。)をいう。

(以下省略)

過去の出題

令和元年2級学科2、No.24〕次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1.「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」上、長期優良住宅建築計画には、住宅の建築に関する工事の着手予定時期及び完了予定時期を記載しなければならない。
2.「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」上、長期優良住宅建築計画の認定を受けようとする住宅の維持保全の期間は、建築後30年以上でなければならない。
3.「住宅の品質確保の促進等に関する法律」上、新たに建設された、まだ人の居住の用に供したことのないもので、建設工事の完了の日から起算して2年に満たない住宅は、「新築住宅」である。
4.「建築物の耐震改修の促進に関する法律」上、建築物の耐震改修の計画が建築基準法第6条第1項の規定による確認を要するものである場合において、所管行政庁が計画の認定をしたときは、同法第6条第1項の規定による確認済証の交付があったものとみなす。
5.「民法」上、境界線から1m未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側を建築物に設ける場合、原則として、目隠しを付けなければならない。

→3が誤り。建設工事の完了の日から起算して1年を経過したものは新築住宅ではない







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

ガラスブロック

ガラスブロック ガラスブロックとは、2個の箱状ガラスを溶着し、内部に乾燥空気を封入したもの。内部の空気が低圧となっているため、断熱性・遮音性ともに高い。 出題(構造):平成23年度No.25 施工方法 …

木造軸組設置基準に関する問題解説(H30年学科4No.10)

1級建築士試験H30年学科4No.10 設問:図のような平面形状の木造軸組工法による地上2階建ての建築物(屋根は日本瓦葺きとし、1階と2階の平面形状は同じであり、平家部分はないものとする。)の1階にお …

建築基準法1条

建築基準法 第1条 目的 目的 第1条 この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。

非常用照明装置

非常用照明装置 「非常用照明装置」は、地震や火災による停電時に避難に必要な照明を与える役割を持つ。 以下の設置義務のある場所や、構造基準を見るとき、「特殊建築物」に該当するか、「居室」に該当するかをま …

ロマネスク建築

ロマネスク建築は厚い壁、太い柱、ヴォールトが特徴の教会堂建築で、ヨーロッパ全体で見られた。11世紀から11世紀に主流となった。側廊を低くし、高い身廊とヴォールト天井を支えている。ヴォールトはいくつもの …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い