第10条の8 居室を有する建築物のホルムアルデヒドに関する技術的基準の特例
前1条の規定は、1年を通じて、当該居室内の人が通常活動することが想定される空間のホルムアルデヒドの量を空気1m3につきおおむね0.1mg以下に保つことができるものとして、国土交通大臣の認定を受けた居室については、適用しない。
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2019年3月1日 更新日:
前1条の規定は、1年を通じて、当該居室内の人が通常活動することが想定される空間のホルムアルデヒドの量を空気1m3につきおおむね0.1mg以下に保つことができるものとして、国土交通大臣の認定を受けた居室については、適用しない。
執筆者:松川幸四郎
関連記事
建築基準法 第7条の2 (国土交通大臣等の指定を受けた者による完了検査) 第7条の2 第77条の18から第77条の21までの規定の定めるところにより国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者が、第6条第 …
建築基準法施行令 第82条の3 保有水平耐力 第82条の3 建築物の地上部分については、第一号の規定によつて計算した各階の水平力に対する耐力(以下この条及び第82条の5において「保有水平耐力」という。 …
LIXIL 壁付式手洗器 手洗器・洗面器 手洗器・洗面器は以下の設備や条件によって多くの種類がある。 ・取り付け高さは750mm程度 ・二つ以上並べる場合は、中心間隔を800mm以上離す ・排水金具は …
トルシア形高力ボルトとは? 「トルシア形高力ボルト」は国土交通大臣認証「S10T」で、従来の「高力六角ボルト」に比べて、施工管理が簡単で、導入軸力が安定した高力ボルトである。 http://www.b …