2級建築士試験

即席単語帳法規1

投稿日:2020年7月4日 更新日:




即席単語帳
法規1

一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)
令和05年度試験日まであと 日!

1.[建築協定]建築主事を置かない市町村であっても、地区計画等の区域内において、建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項で当該地区計画等の内容として定められたものについて、これらに関する制限として条例で定めることができる?

解答:できる。建築主事をおいているかどうかは関係ない

2.[建築協定]市町村は、建築物に附属する門及び塀の意匠に関する基準を定めることができる?

解答:できる

3.[建築協定]「建築協定区域隣接地」の区域内の土地に係る土地の所有者等は、建築協定の認可等の公告があった日以後いつでも、当該土地に係る土地の所有者等の過半数の合意により、当該建築協定に加わることができる?

解答:できない、土地所有者の全員の合意が必要。

4.前問の所有者は協定に加わる際、〇〇に対して書面でその意思を表示する。

解答:特定行政庁

5.[建築協定]建築協定と地区計画の内容が被ったら?

解答:廃止にはならない。

6.[建築協定]建築協定を定めようとするとき、所有者が一人しかいない時でも定められる?

解答:できる

7.前問の場合、何年以内にあと一人以上見つけないといけない?

解答:認可の日から3年以内

8.[建築協定]建築協定の作成にあたって、区域内に借地権の目的となっている土地がある場合、借地権保有者の全員の合意だけでいい?

解答:いい。所有者の合意は必要ない

9.[建築協定]建築協定の廃止は、区域内の所有者(または借地権保有者)の何%の合意が必要?

解答:50%以上(過半数)

10.前問の廃止申請は誰に提出する?

解答:特定行政庁

11.[建築協定]建築協定に関する条例を定めてい市町村においても、建築協定を締結することができる。

解答:できない。条例を定めた市町村においてのみ建築協定は締結

12.[建築協定]建築協定は、都市計画区域内・準都市計画区域外においては定めることができない?

解答:できる。(市町村の条例が必要)

13.[建築協定]建築協定の認可の申請があったとき、市町村長はどうする?

解答:遅滞なくその旨を公告し、20日以上の期間を定めて、関係人の縦覧に供さなければならない

14.[道路]工事現場に設ける事務所・仮設建築物は接道義務ある?

解答:ない。官公署などの応急仮設建築物も同じ

15.[道路]建築物の敷地は、道路に〇〇m以上の接道義務がある

解答:2m以上

16.「周囲に広い公園・緑地・空地を有する」・「幅員〇〇mの農道に〇〇m以上接している」も接道義務を満たしているとみなす

解答:幅員4m以上の農道に、2m以上接している

17.前問の他に、〇〇が〇〇の同意を得て許可する必要がある

解答:特定行政庁が、建築審査会の同意を得て許可

18.[道路]建築物は、道路内に突き出して建築OK?

解答:NO(例外あり)

19.[道路]道路の地盤面下に突き出して建築OK?

解答:YES(地盤面下は道路内建築の禁止から除外される)

20.[道路]道路上空に設けられる渡り廊下は、〇〇が〇〇の同意を得て許可したものに限る。

解答:特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可

21.[道路]所定の地区計画が定められている区域内の道路の地盤面下に突き出して建築していい?

解答:許可があれば、OK(立体道路制度にかかる地区整備計画)

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