2級建築士試験

令130条の12

投稿日:2020年5月8日 更新日:




建築基準法施行令
第130条の12
(前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限に係る建築物の後退距離の算定の特例)

第130条の12 法第56条第2項及び第4項の政令で定める建築物の部分は、次に掲げるものとする。

一 物置その他これに類する用途に供する建築物の部分で次に掲げる要件に該当するもの

イ 軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であること。

ロ 当該部分の水平投影の前面道路に面する長さを敷地の前面道路に接する部分の水平投影の長さで除した数値が5分の1以下であること。

ハ 当該部分から前面道路の境界線までの水平距離のうち最小のものが1メートル以上であること。

二 ポーチその他これに類する建築物の部分で、前号ロ及びハに掲げる要件に該当し、かつ、高さが5メートル以下であるもの

三 道路に沿つて設けられる高さが2メートル以下の門又は塀(高さが1.2メートルを超えるものにあつては、当該1.2メートルを超える部分が網状その他これに類する形状であるものに限る。)

四 隣地境界線に沿つて設けられる門又は塀

五 歩廊、渡り廊下その他これらに類する建築物の部分で、特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況を考慮して規則で定めたもの

六 前各号に掲げるもののほか、建築物の部分で高さが1.2メートル以下のもの







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

令120条

建築基準法施行令第120条 (直通階段の設置) 第120条 建築物の避難階以外の階(地下街におけるものを除く。次条第1項において同じ。)においては、避難階又は地上に通ずる直通階段(傾斜路を含む。以下同 …

no image

法6条の2

建築基準法 第6条の2 (国土交通大臣等の指定を受けた者による確認) 第6条の2 前条第1項各号に掲げる建築物の計画(前条第3項各号のいずれかに該当するものを除く。)が建築基準関係規定に適合するもので …

即席単語帳構造15

即席単語帳構造15 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.鉄骨筋かい材の有効断面積は、ボルト孔は差し引く?それとも全断面積? クリックして解答を表示 解答 …

都市計画法37条

都市計画法 第37条 建築制限等 建築制限等 第37条 開発許可を受けた開発区域内の土地においては、前条第3項の公告があるまでの間は、建築物を建築し、又は特定工作物を建設してはならない。ただし、次の各 …

軽井沢の山荘(かるいざわのさんそう)

軽井沢の山荘は1963年に長野県に建築された吉村順三の作品。1階をRC(鉄筋コンクリート造)、2階を片流れ屋根の木造としている。山林に溶け込むように樹上住宅を表現しており、1階部分を小さくし、2階が張 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い