2級建築士試験

レディーミクストコンクリート

投稿日:2020年4月16日 更新日:




レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート(ready-mixed concrete)は、製造法によるコンクリートの種類で、工場で練り混ぜをしてから打設現場に運送するコンクリートのこと。一般的に以下の種類がある。

  • 普通コンクリート
  • 軽量コンクリート
  • 舗装コンクリート

JIS A 5308において「レディーミクストコンクリート」として規定されており、レミコン、生コンクリート、生コンと呼ばれる。

レディミクストコンクリート工場の選定

工場を選定する際のポイントは以下の通り。

①JISに適合していることを認証する製品を製造している工場を選定する。

②練り混ぜから打ち込みまでの限度時間内に打ち込める距離にあるか確認する。

③同一打ち込み工区に2つ以上の工場のコンクリートを使用しない。

④選定後は監理者の承認を受ける。

過去の出題(建築士試験)

令和元年1級学科5、No.10
平成27年1級学科5、No.10
平成23年1級学科5、No.10
平成21年1級学科5、No.10

平成30年2級学科4、No.08
平成29年2級学科4、No.11
平成26年2級学科4、No.11
平成25年2級学科4、No.14







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

複層ガラス

(https://www.asahiglassplaza.net/より出典) 複層ガラス 複層ガラスは、複数枚の板ガラスを専用スペーサーを用いて一定間隔に保ち、中空部に乾操空気を封入したもの。 断熱性 …

住宅用火災警報器

「住宅用火災警報器」は、火災により発生する煙又は熱を自動的に感知し、警報するものである。 ヤマトプロテック 住宅用火災警報器 煙式 けむピーNEO 令和元年中の「住宅火災」の件数は総出火件数の3割だが …

建築基準法施行令36条の4

建築基準法施行令 第36条の4 別の建築物とみなすことができる部分 別の建築物とみなすことができる部分 第36条の4 法第20条第2項(法第88条第1項において準用する場合を含む。)の政令で定める部分 …

no image

法75条の2

建築基準法 第75条の2 建築協定の認可等の公告のあつた日以後建築協定に加わる手続等 第75条の2 建築協定区域内の土地の所有者(土地区画整理法第98条第1項の規定により仮換地として指定された土地にあ …

バリアフリー法施行令5条

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令 (バリアフリー法施行令) 第5条 第5条 法第2条第十七号の政令で定める特定建築物は、次に掲げるものとする。 一 特別支援学校 二 病院又は診 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い