2級建築士試験

レジオネラ属菌

投稿日:2019年2月24日 更新日:

レジオネラ症

レジオネラ属菌とは、自然界(河川、湖水、温泉や土壌など)に生息している細菌で、レジオネラ症(legionellosis)という細菌感染症を引き起こす細菌のこと。

60度の環境では5分間で殺菌されるため、循環式浴槽などを設置する場合、貯湯槽内で60℃以上に維持する必要がある

出題(計画):平成24年度No.22平成27年度No.22平成29年度No.22

   

レジオネラ属菌

ここからは試験への出題は無く、興味のある方のみの閲覧で良いです。

(主に厚生労働省HPを参考にした)

・  ・  ・  ・

レジオネラ症の発症

・レジオネラ属菌はヒトからヒトへ感染することはないが、主にレジオネラ属菌に汚染された細かい霧やしぶきの吸入などによって、感染し発症する。また温泉浴槽内や河川で溺れた際に汚染された水を吸引・誤嚥でも発症する。

・レジオネラ症の潜伏期間は、感染から2~10日。レジオネラ肺炎は、全身倦怠感、頭痛、食欲不振、筋肉痛などの症状に始まり、咳や38℃以上の高熱、寒気、胸痛、呼吸困難が見られる。また、意識レベルの低下、幻覚、手足が震えるなどの中枢神経系の症状や、下痢がみられるのもレジオネラ肺炎の特徴とされている。

一般生活での感染

一般生活における感染は、超音波振動式加湿器などから発した汚染水蒸気を吸引することや、循環式浴槽(追いたき式)などから感染する恐れがある。

感染率の高い人

高齢者や新生児は肺炎を起こす危険性が通常より高いので、注意が必要。大酒家、喫煙者、透析患者、移植患者や免疫機能が低下している人は、レジオネラ肺炎のリスクが高いとされている。

予防ワクチン

現在、事前に予防するワクチンは開発されていない。そのため、清潔な状況を保ち、旅行などでは水の扱いに気をつける。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

令78条の2

建築基準法施行令 第78条の2 (耐力壁) 第78条の2耐力壁は、次に定める構造としなければならない。 一 厚さは、十二センチメートル以上とすること。 二 開口部周囲に径12mm以上の補強筋を配置する …

耐水材料

耐水材料 耐水材料とは、れんが、石、人造石、コンクリート、アスファルト、陶磁器、ガラスその他これらに類する耐水性の建築材料のこと。    建築基準法施行令 (用語の定義) 第1条 この政令において次の …

色温度

光源色は光源固有の色であるが、光源色の特性を表す指標として色温度と演色性の1つがあるが、色温度は絶対温度K(ケルビン)で示される。 黒体(炭)の温度を上げていくとまず赤色になる。その時の黒体の温度を色 …

建設リサイクル法施行令2条

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令 (建設リサイクル法施行令) 第2条 建設工事の規模に関する基準 建設工事の規模に関する基準 第2条 法第9条第3項の建設工事の規模に関する基準は、次に …

篠原一男(しのはら・かずお)

篠原一男はメタボリズム後の日本を代表する建築家。建築士試験に出題される15人のうちの1人。 清家清に師事し、安藤忠雄にも多大な影響を与えている。 出題:平成21年度 http://blog-imgs- …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い