2級建築士試験

ムーブネット

投稿日:2019年5月17日 更新日:




ムーブネット

「ムーブネット」とは菊竹清訓によって提唱された、広い空間を「家具」や「自在・可変な壁」によって区切る手法。菊池の手がけたスカイハウスはこれを表現している。

(スカイハウスは)四間四方(約10m)のワンルーム空間となっており、当時のどの潮流にも乗らない独特の構成となっています。居間、食堂、寝室となる部分を「空間装置」、その周囲にある台所、浴室を「生活装置」と表現しています。特に、生活装置のことを「ムーブネット」と表現し、取り替えが可能なムーブネットという考え方は「メタボリズム」*2)に通ずる理念といえるとともに、近代家族像の理想像が具現化されたと評価されています。

新建築

この考え方は、その空間に住む人の営みによって変えるものであり、現代の自由な暮らし方に合わせて家や空間を変化させる当時としては画期的な発想である。

出題:平成26年度No.02

 

おすすめ参考書籍

・菊竹清訓巡礼

・代謝建築論―か・かた・かたち

・1級建築士 学科試験 要点チェック

・一級建築士になりたい







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

バリアフリー法施行令5条

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令 (バリアフリー法施行令) 第5条 第5条 法第2条第十七号の政令で定める特定建築物は、次に掲げるものとする。 一 特別支援学校 二 病院又は診 …

建築基準法施行令130条の8

建築基準法施行令 第130条の8 第二種住居地域内に建築することができる附属自動車車庫 第二種住居地域内に建築することができる附属自動車車庫 第130条の8 法別表第二(へ)項第四号(法第87条第2項 …

都市計画法施行令21条

都市計画法施行令 第21条 適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がない公益上必要な建築物 適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がない公益上必要な建築物 第21条 法第2 …

煙感知器

火災が起こると、発見者が知らせる手動式か、機械が探知する自動式で受信機へ火災発生を報せる。 煙感知器は機械式感知器3種類のうちに一つ。その中でも光電式煙感知器は、機器内部で光を発する部分と受光する部分 …

no image

令25条

建築基準法施行令 第25条 階段等の手すり等 第25条 階段には、手すりを設けなければならない。 2 階段及びその踊場の両側(手すりが設けられた側を除く。)には、側壁又はこれに代わるものを設けなければ …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い