2級建築士試験

ミルスケールとは?

投稿日:2020年10月26日 更新日:




ミルスケール(黒皮)

「ミルスケール(mill scale)」とは、鋼材の製造過程において高温に加熱されるとき、空気中の酸素と反応して生成し付着している酸化物皮膜のことである。黒皮(くろかわ)とも呼ばれる。

https://www.toyotokusyu.co.jp/より

鋼を熱間圧延して製造するときに生じ、鋼の表面に被膜を形成することから防食効果がある。

鋼材を溶接する際に母材の清掃を行うが、支障のないものは除去しなくて良く、ワイヤブラシ掛けでも取れないミルスケールなどの薄膜は除去しなくてもよい

英語で「Mill scale」と呼び、邦訳すると「覆われている」「皮」「魚の鱗」である。

過去の出題

令和元年1級学科5、No.13
平成30年1級学科5、No.13
平成26年1級学科5、No.13
平成21年1級学科5、No.14
平成14年1級学科4

令和元年2級学科3、No.23
平成30年2級学科4、No.13
平成29年2級学科3、No.23
平成27年2級学科3、No.17
平成26年2級学科4、No.13
平成21年2級学科3、No.23







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

建築士法施行規則3条

建築士法施行規則 第3条 登録事項 登録事項 第3条 名簿に登録する事項は、次のとおりとする。 一 登録番号及び登録年月日 二 氏名、生年月日及び性別 三 一級建築士試験合格の年月及び合格証書番号(外 …

建築基準法施行令128条の4

建築基準法施行令 第128条の4 制限を受けない特殊建築物等 制限を受けない特殊建築物等 第128条の4 法第35条の2の規定により政令で定める特殊建築物は、次に掲げるもの以外のものとする。 一 次の …

バリアフリー法施行令9条

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令 (バリアフリー法施行令) 第9条 基準適合義務の対象となる特別特定建築物の規模 基準適合義務の対象となる特別特定建築物の規模 第9条 法第14 …

騒音防止

騒音防止 遮音と吸音による騒音防止方法として、壁体の透過損失を大きくする。 壁体の材料は、重くて厚いものが良い。更に、構造上は多重にし、面密度をあげると透過損失も大きくなる為、多重壁が有効である。 出 …

地階

「地階」は建築基準施行令1条第二号に定義されている。 建築基準法施行令第1条二号(用語の定義)第1条 この政令において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (中略)二  …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い