2級建築士試験

ファンズワース邸(アメリカ)

投稿日:2018年12月18日 更新日:

「ファンズワース邸」は、ドイツ出身の建築家ミース・ファン・デル・ローエによる建築。医師ファンズワース氏の私邸として設計。

“Less is more.” 「より少ないことは、より豊かなこと」を標榜するミースの基本概念を表すモダニズム(近代化)建築を象徴する建築物である。

四面ガラス張りのワンルームで、中はコア以外は何も置いていない。8本の柱は外に配置されており、内部空間には柱やコア以外の壁が存在しない、ユニバーサル・スペースとなっている。施工費用が当初より膨れ上がり、施主との裁判も話題となった。

出題:平成29年1級、No.12、平成11年1級、平成30年2級、No.02平成29年2級、No.02平成27年2級、No.02平成24年2級、No.02

https://ameblo.jp/より出典




おすすめ参考書籍

・ファーンズワース邸/ミース・ファン・デル・ローエ (ヘヴンリーハウス 20世紀名作住宅をめぐる旅)

・世界現代住宅全集 30 ミース・ファン・デル・ローエ ファンズワース邸

・1級建築士 学科試験 要点チェック

・一級建築士になりたい







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

景観法16条

景観法 第16条 届出及び勧告等 届出及び勧告等 第16条 景観計画区域内において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令(第四号に掲げる行為にあっては、景観行政団体の条例。以下こ …

no image

令87条

建築基準法施行令 第87条 第87条 風圧力は、速度圧に風力係数を乗じて計算しなければならない。 前項の速度圧は、次の式によつて計算しなければならない。 q=0.6E × Vo2 (この式において、q …

建築士法24条の7

建築士法 第24条の7 重要事項の説明等 重要事項の説明等 第24条の7 建築士事務所の開設者は、設計受託契約又は工事監理受託契約を建築主と締結しようとするときは、あらかじめ、当該建築主に対し、管理建 …

no image

令77条の2

建築基準法施行令 第77条の2 床版の構造 第77条の2 構造耐力上主要な部分である床版は、次に定める構造としなければならない。ただし、第82条第四号に掲げる構造計算によつて振動又は変形による使用上の …

即席単語帳環境8

即席単語帳環境・設備8 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.多孔質材料はどの音域に対して効果があるか? クリックして解答を表示 解答:高音域 2.多孔質 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い