2級建築士試験

パーティクルボード

投稿日:2019年1月29日 更新日:

パーティクルボードは木質ボードの一種である。木片(チップ)を乾燥し、接着剤とともに加熱圧縮して成形した建材。断熱性・吸音性に優れ、壁や床下地材、家具材に用いられる。ただし耐衝撃性・耐火性・耐水性に劣るので湿度の高いところには用いない。

一般に、木材には空隙があり、その空気層のために断熱性に優れている。

床下地材に用いる場合は、厚さ15mm以上、または構造用パネルのJASに適合するものとする。

出題(構造):平成20年度No.25平成21年度No.24平成22年度No.20平成25年度No.24平成28年度No.25

出題(施工):平成25年度No.15平成29年度No.15







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

建具の保管(アルミサッシ)

アルミサッシの保管は以下を留意する。 http://concom.jp/ ①立て置き ②雨掛りを避ける ③建具相互の通風の確保 出題:平成22年度No.18、平成23年度No.18

no image

TODとは?建築士試験対策

公共交通優先(指向)型都市開発 TOD(Transit Oriented Development)は「公共交通優先(指向)型都市開発」と邦訳する。 LRT(路面電車)やバスなどの公共交通機関の利用を前 …

室内の騒音

室内の騒音 室内騒音の許容値・スタジオ、音楽ホール ・・・ 25~30 ㏈・住宅、ホテル、会議室 ・・・ 35~40 ㏈・図書室、美術館     ・・・ 40~45 ㏈・体育館、作業場    ・・・  …

no image

令137条の18

建築基準法施行令 第137条の18 (建築物の用途を変更して特殊建築物とする場合に建築主事の確認等を要しない類似の用途) 第137条の18 法第87条第1項の規定により政令で指定する類似の用途は、当該 …

no image

法77条の21

建築基準法 第77条の21 (指定の公示等) 第77条の21 国土交通大臣又は都道府県知事は、指定をしたときは、指定を受けた者(以下「指定確認検査機関」という。)の名称及び住所、指定の区分、業務区域並 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い