2級建築士試験

ドレンチャー

投稿日:2019年1月15日 更新日:

ドレンチャーヘッド(https://www.senjusp.jp/より出典)




ドレンチャー

ドレンチャーは、自建物への延焼を防ぐための防火設備。なので火災が起きている建物への消火設備(スプリンクラーなど)ではなく、隣接している建物に設置する設備(防火設備)。外壁や軒下、屋根などに設置して水幕をはる。

手動で作動させるものや、火災の時にヒューズが溶けて自動散水する湿式の仕様がある。

出題:平成20年度No.19平成26年度No.19

法規

建築基準法施行令第109条
(防火戸その他の防火設備
第109条 法第2条第九号の二ロ、法第12条第1項、法第21条第2項第二号、法第27条第1項(法第87条第3項において準用する場合を含む。第100条から第100条の3までにおいて同じ。)及び法第64条の政令で定める防火設備は、防火戸、ドレンチャーその他火炎を遮る設備とする。
1 隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の2以上の建築物(延べ面積の合計が500平方メートル以内の建築物は、1の建築物とみなす。)相互の外壁間の中心線のあらゆる部分で、開口部から1階にあつては3メートル以下、2階以上にあつては5メートル以下の距離にあるものと当該開口部とを遮る外壁、そで壁、塀その他これらに類するものは、前項の防火設備とみなす。

 

珍しい画像がありました!文化財には火災からの保護のためにドレンチャーの取り付けが義務付けされていますが…

https://youtu.be/yP7dyyZMhBk







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

ルイス・サリヴァン

ルイス・サリヴァン ルイス・サリヴァン(Louise Henry Sullivan)は、19世紀にアメリカ近代建築を代表する鉄骨構造の高層建築を推進させたシカゴ派を代表するひとりである。 「Form …

トランジットモール

沖縄の国際通りトランジットモール。毎週日曜日は交通規制がかかり、歩行者天国となる。 トランジットモール ショッピングモールの形態の一つ。 自家用車の乗り入れを少なくし、商業地を形成することを目指すため …

法15条1項

建築基準法第15条建物物除去の届出 第15条 建築主が建築物を建築しようとする場合又は建築物の除却の工事を施工する者が建築物を除却しようとする場合においては、これらの者は、建築主事を経由して、その旨を …

たいこ材

たいこ材は、丸太の髄心を中心に平行する2平面のみを切削した構造用製材のこと。 出題(施工):平成28年度No.15

no image

第2種換気

換気計画において機械換気と自然換気があり、第2種換気は機械換気のうちのひとつ。 他にも第1種と第3種があるが、「給気」と「排気」を自然換気か機械換気にするのかの違いがある。 この第2種換気は機械で給気 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い