2級建築士試験

トレミー管:2級建築士試験対策

投稿日:2019年3月29日 更新日:




トレミー管

「トレミー管」とは、水中コンクリートの現場打ちの際に、水底から先に打設するための30センチ弱のパイプのことをいう。
打設しながら、分離に気をつけながら徐々に引き抜いていくことで、一体したコンクリートを打つことができる。

出題:平成20年度No.05







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

砂岩

砂岩は、水成岩の一種。堆積した岩石や鉱物の破片や粒子等が圧力により固化した岩石。光沢はないが、加工が容易で耐火性に優れているので、内壁の仕上げにも用いる。 多胡石 産地により凝固される砂が異なり、様々 …

産業廃棄物

産業廃棄物 産業廃棄物とは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に指定されているもので、建築士試験に出るものを以下に示す。 ①紙くず(工作物の新築、改築、除去に伴って生じたものに限る) ②木くず(工作 …

グリルシャッター

http://proex.product.takasho.co.jp/より出典 グリルシャッター グリルシャッターは、閉めた状態で向こう側を見通せることから、営業時間外のビル・店舗用シャッターとして、 …

バリアフリー法2条

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 (バリアフリー法) 第2条 定義 定義 第2条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 高齢者、障 …

no image

法71条

建築基準法 第71条 申請に係る建築協定の公告 第71条 市町村の長は、前条第1項又は第4項の規定による建築協定書の提出があつた場合においては、遅滞なく、その旨を公告し、20日以上の相当の期間を定めて …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い