2級建築士試験

ケーブルラックって何?建築士試験用語

投稿日:2019年5月27日 更新日:




ケーブルラックとは

「ケーブルラック」とは、分電盤や配電盤から出る複数本のケーブルをのせて敷設するため器具。

数本程度のケーブルであればそのケーブル自体を固定することで十分だが、多くなってくると配線や、点検などのアフターケア等が難しくなってくる。

その為、ハシゴやトレー棚のような「ケーブルラック」を設け、その上に敷設する。外観も良くなり、また点検もしやすくなるので、大型商業施設や店舗、工場、病院、立体駐車場、架橋、鉄道のプラットホームなどでよく用いられる。

過去の出題

過去11年間の出題からは1問だけ出ている。なので頻出用語とは言えないが、よく用いる道具ではある。

「低圧屋内配線におけるケーブルラックには、絶縁電線を敷設することができる。」平成21年度No.23

→誤り:ケーブルラックにはケーブルを敷設するので、絶縁されたとしても電線を直接敷設するのは危険である。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

最適残響時間とはー建築士試験対策

最適残響時間 「最適残響時間」は室の用途と、室容積によって算定する。室容積が大きくなると残響時間も大きくなる。 最適な残響時間は、その部屋の用途と体積により推奨値が決まっっている。 室内に一定の強さの …

釉薬瓦(ゆうやくがわら)

http://kawaradendoushi.hatenablog.jp/entry/ibushitoyuuyakuより 釉薬瓦(ゆうやくがわら)は、粘土を成形し乾燥させた後に、表面に釉薬を施して再び …

no image

令129条の13の3

建築基準法施行令 第129条の13の3 非常用の昇降機の設置及び構造 第129条の13の3 法第34条第2項の規定による非常用の昇降機は、エレベーターとし、その設置及び構造は、第129条の4から第12 …

バリアフリー法施行令24条

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令 (バリアフリー法施行令) 第24条 認定特定建築物等の容積率の特例 認定特定建築物等の容積率の特例 第24条 法第19条(法第22条の2第5項 …

グレア(輝度対比)

グレアとは、視野内の高輝度の部分や、極端な輝度対比によって、物体の見やすさが損なわれることである。いわゆる「まぶしい」と感じるのがグレアという現象。高齢者はこのグレアを感じやすくなる。 また光が直接目 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い