2級建築士試験

ケーブルラックって何?建築士試験用語

投稿日:2019年5月27日 更新日:




ケーブルラックとは

「ケーブルラック」とは、分電盤や配電盤から出る複数本のケーブルをのせて敷設するため器具。

数本程度のケーブルであればそのケーブル自体を固定することで十分だが、多くなってくると配線や、点検などのアフターケア等が難しくなってくる。

その為、ハシゴやトレー棚のような「ケーブルラック」を設け、その上に敷設する。外観も良くなり、また点検もしやすくなるので、大型商業施設や店舗、工場、病院、立体駐車場、架橋、鉄道のプラットホームなどでよく用いられる。

過去の出題

過去11年間の出題からは1問だけ出ている。なので頻出用語とは言えないが、よく用いる道具ではある。

「低圧屋内配線におけるケーブルラックには、絶縁電線を敷設することができる。」平成21年度No.23

→誤り:ケーブルラックにはケーブルを敷設するので、絶縁されたとしても電線を直接敷設するのは危険である。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

令68条

建築基準法施行令 第68条 (高力ボルト、ボルト及びリベット) 第68条 高力ボルト、ボルト又はリベットの相互間の中心距離は、その径の2.5倍以上としなければならない。 2 高力ボルト孔の径は、高力ボ …

ドリフトピン接合

ドリフトピン結合のイメージ ドリフトピン結合は、木材同士、もしくは木材と鋼材の結合に用いる。 この工法は現場で組み立てるのみで、また締め付け作業ではなくピンを打ち込むだけの簡易な工法である。 しかしド …

no image

令22条の2

建築基準法施行令 第22条の2 地階における住宅等の居室の技術的基準 第22条の2 法第29条(法第87条第3項において準用する場合を含む。)の政令で定める技術的基準は、次に掲げるものとする。 一 居 …

認定制度による特例(バリア法)

特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定 出題:平成23年度No.22、平成26年度No.25 (特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定) バリア法第17条  建築主等は、特定建築物の建築、修繕 …

ストリートファニチャー(street furniture)

ストリートファニチャー(street furniture) 「ストリートファニチャー(street furniture;街路家具)」は、街路や広場等の屋外空間で使用されるベンチ・柵・水飲み場、バス停の …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い