2級建築士試験

ケーブルラックって何?建築士試験用語

投稿日:2019年5月27日 更新日:




ケーブルラックとは

「ケーブルラック」とは、分電盤や配電盤から出る複数本のケーブルをのせて敷設するため器具。

数本程度のケーブルであればそのケーブル自体を固定することで十分だが、多くなってくると配線や、点検などのアフターケア等が難しくなってくる。

その為、ハシゴやトレー棚のような「ケーブルラック」を設け、その上に敷設する。外観も良くなり、また点検もしやすくなるので、大型商業施設や店舗、工場、病院、立体駐車場、架橋、鉄道のプラットホームなどでよく用いられる。

過去の出題

過去11年間の出題からは1問だけ出ている。なので頻出用語とは言えないが、よく用いる道具ではある。

「低圧屋内配線におけるケーブルラックには、絶縁電線を敷設することができる。」平成21年度No.23

→誤り:ケーブルラックにはケーブルを敷設するので、絶縁されたとしても電線を直接敷設するのは危険である。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

特殊建築物

人が多く集まる場所は防火上、特殊建築物に指定される 特殊建築物とは、防火上、もしくは周囲への公害を配慮して規制を高めた建築物のことで、 法第2条1項二号法第27条法別表第1令115条の3令19条1項 …

建築基準法65条

建築基準法 第65条 建築物が防火地域又は準防火地域の内外にわたる場合の措置 建築物が防火地域又は準防火地域の内外にわたる場合の措置 第65条 建築物が防火地域又は準防火地域とこれらの地域として指定さ …

宅造法8条

宅地造成等規制法 第8条 宅地造成に関する工事の許可 宅地造成に関する工事の許可 第8条 宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事については、造成主は、当該工事に着手する前に、国土交 …

スペーサー

スペーサーとは? 「スペーサー」とは、側面の型枠に対して、鉄筋のかぶり厚さを確保するもの。 →鋼製かコンクリート製を使用する。ただし、梁・柱・基礎梁・地下外壁は、側面に限り、プラスチック製を使用しても …

no image

令72条

建築基準法施行令 第72条 コンクリートの材料 第72条 鉄筋コンクリート造に使用するコンクリートの材料は、次の各号に定めるところによらなければならない。 一 骨材、水及び混和材料は、鉄筋をさびさせ、 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い