2級建築士試験

ケーブルラックって何?建築士試験用語

投稿日:2019年5月27日 更新日:




ケーブルラックとは

「ケーブルラック」とは、分電盤や配電盤から出る複数本のケーブルをのせて敷設するため器具。

数本程度のケーブルであればそのケーブル自体を固定することで十分だが、多くなってくると配線や、点検などのアフターケア等が難しくなってくる。

その為、ハシゴやトレー棚のような「ケーブルラック」を設け、その上に敷設する。外観も良くなり、また点検もしやすくなるので、大型商業施設や店舗、工場、病院、立体駐車場、架橋、鉄道のプラットホームなどでよく用いられる。

過去の出題

過去11年間の出題からは1問だけ出ている。なので頻出用語とは言えないが、よく用いる道具ではある。

「低圧屋内配線におけるケーブルラックには、絶縁電線を敷設することができる。」平成21年度No.23

→誤り:ケーブルラックにはケーブルを敷設するので、絶縁されたとしても電線を直接敷設するのは危険である。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

はだすき

肌(はだ)すきとは? 「はだすき」とは、主に高力ボルト継手における板厚の差で生じる隙間のこと。「肌かい」とも呼ぶ。 高力ボルト継手は、板と板との間の摩擦抵抗力により滑りが生じないようにする接合であるた …

建築基準法 法別表3

建築基準法 別表第3 前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限(第56条、第91条関係)  

都市再生特別措置法109条

都市再生特別措置法 第109条 第109条 立地適正化計画に記載された都市機能誘導区域のうち、当該都市機能誘導区域に係る誘導施設を有する建築物の建築を誘導する必要があると認められる区域(都市計画法第8 …

no image

開放型燃焼器具

ガスストーブやガスコンロなど、排気や排熱を直接室内に排出する器具のことを「開放型燃焼器具」と言う。これらは多量の汚染空気を室内に排出する為、設置にあたっては定められた必要換気量を確保する必要がある。 …

no image

規則3条の2

建築基準法施工規則 第3条の2 (計画の変更に係る確認を要しない軽微な変更) 第3条の2 法第6条第1項(法第87条第1項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるも …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い