2級建築士試験

ケーブルラックって何?建築士試験用語

投稿日:2019年5月27日 更新日:




ケーブルラックとは

「ケーブルラック」とは、分電盤や配電盤から出る複数本のケーブルをのせて敷設するため器具。

数本程度のケーブルであればそのケーブル自体を固定することで十分だが、多くなってくると配線や、点検などのアフターケア等が難しくなってくる。

その為、ハシゴやトレー棚のような「ケーブルラック」を設け、その上に敷設する。外観も良くなり、また点検もしやすくなるので、大型商業施設や店舗、工場、病院、立体駐車場、架橋、鉄道のプラットホームなどでよく用いられる。

過去の出題

過去11年間の出題からは1問だけ出ている。なので頻出用語とは言えないが、よく用いる道具ではある。

「低圧屋内配線におけるケーブルラックには、絶縁電線を敷設することができる。」平成21年度No.23

→誤り:ケーブルラックにはケーブルを敷設するので、絶縁されたとしても電線を直接敷設するのは危険である。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

竿縁

竿縁さおぶちとは、板張りの天井板を支え、天井化粧として設けられる細い部材のこと。 天井構造   出題:平成23年度No.11

no image

令137条の18

建築基準法施行令 第137条の18 (建築物の用途を変更して特殊建築物とする場合に建築主事の確認等を要しない類似の用途) 第137条の18 法第87条第1項の規定により政令で指定する類似の用途は、当該 …

no image

法10条

建築基準法 第10条 (著しく保安上危険な建築物等の所有者等に対する勧告及び命令) 第10条 特定行政庁は、第6条第1項第一号に掲げる建築物その他政令で定める建築物の敷地、構造又は建築設備(いずれも第 …

no image

品確法施行令5条

品確法施行令 第5条 (住宅の構造耐力上主要な部分等) 第5条 法第94条第1項の住宅のうち構造耐力上主要な部分として政令で定めるものは、住宅の基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づ …

no image

令129条の13の3

建築基準法施行令 第129条の13の3 非常用の昇降機の設置及び構造 第129条の13の3 法第34条第2項の規定による非常用の昇降機は、エレベーターとし、その設置及び構造は、第129条の4から第12 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い