
C火災は、火災の原因5種類のうちの一つ。
電気火災とも呼ばれ、電気ストーブ、コンセント、電気コンロなどからの火災が多いが、電気施設からの出火は大規模火災になる可能性がある。漏電をしている可能性があるので、感電に気をつける必要がある。
有効な消火設備は、水噴霧消火設備、粉末消火設備、不活性ガス消火設備である。
注意!泡消火設備を用いた場合、泡で電気が伝わり、感電の恐れがあるので適さない。
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2019年1月16日 更新日:

C火災は、火災の原因5種類のうちの一つ。
電気火災とも呼ばれ、電気ストーブ、コンセント、電気コンロなどからの火災が多いが、電気施設からの出火は大規模火災になる可能性がある。漏電をしている可能性があるので、感電に気をつける必要がある。
有効な消火設備は、水噴霧消火設備、粉末消火設備、不活性ガス消火設備である。
注意!泡消火設備を用いた場合、泡で電気が伝わり、感電の恐れがあるので適さない。
執筆者:松川幸四郎
関連記事
主任技術者及び監理技術者の設置等 建設業法第26条 (主任技術者及び監理技術者の設置等) 第26条 建設業者は、その請け負つた建設工事を施工するときは、当該建設工事に関し第7条第二号イ、ロ又はハに該当 …
計画供用期間の級 「計画供用期間の級」とは、構造体の総合的耐久性の目安として定義されたもの。 一般に、構造躯体の耐久性について、鉄筋が腐食し始める危険性の生じる確率をもとに、4段階の水準に分けられる。 …
建築基準法施行令 第93条 (地盤及び基礎ぐい) 令93条 地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支持力は、国土交通大臣が定める方法によつて、地盤調査を行い、その結果に基づいて定めなければならない。ただし …
建築基準法施行令 第130条の7の2 第一種住居地域内に建築することができる大規模な建築物 第一種住居地域内に建築することができる大規模な建築物 第130条の7の2 法別表第二(ほ)項第四号(法第87 …