2級建築士試験

C火災

投稿日:2019年1月16日 更新日:


C火災は、火災の原因5種類のうちの一つ。

電気火災とも呼ばれ、電気ストーブ、コンセント、電気コンロなどからの火災が多いが、電気施設からの出火は大規模火災になる可能性がある。漏電をしている可能性があるので、感電に気をつける必要がある。

有効な消火設備は、水噴霧消火設備粉末消火設備、不活性ガス消火設備である。

注意!泡消火設備を用いた場合、泡で電気が伝わり、感電の恐れがあるので適さない。








-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

建築士法20条

建築士法 第20条 業務に必要な表示行為 第20条 一級建築士、二級建築士又は木造建築士は、設計を行つた場合においては、その設計図書に一級建築士、二級建築士又は木造建築士である旨の表示をして記名及び押 …

法5条の6

  建築基準法 第5条の6 建築物の設計及び工事監理 建築基準法第5条の6 建築士法第3条第1項(同条第2項の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)、第3条の2第1項(同条第2項において準用する …

計画供用期間の級

計画供用期間の級 「計画供用期間の級」とは、構造体の総合的耐久性の目安として定義されたもの。 一般に、構造躯体の耐久性について、鉄筋が腐食し始める危険性の生じる確率をもとに、4段階の水準に分けられる。 …

孔内水平載荷試験

ボーリング孔内水平載荷試験(LLT) 「(ボーリング)孔内こうない水平載荷さいか試験(LLT)」とは、ボーリング孔を利用し、孔壁をガス圧や油圧を利用して加圧し、そのときの圧力と孔壁の変位の関係から、地 …

no image

法20条

建築基準法第20条 (構造耐力) 第20条 建築物は、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全な構造のものとして、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それ …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い