「 投稿者アーカイブ:松川幸四郎 」 一覧

建築主の定義

2019/03/02   -2級建築士試験

建築主とは、 「注文者」 もしくは 「自ら建築をする者」 を指す。      建築基準法1条一六号 (用語の定義) 第2条  この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に …

「新築住宅」の表記

2019/03/02   -2級建築士試験

「新築」と表記できるのには条件が1つある。 ①過去に人が居住したことがない②工事完了日から1年を経過していない 以上の1条件は「品確法第2条2項」と「公正競争規約」において定義されている。 出題:平成 …

居室の天井の高さ

2019/03/01   -2級建築士試験

居室の高さは、建築基準法施行令第21条で規定されている。 天井高さは、2.1m ただし、一室で居室の高さが異なる場合は、その平均をとる。 ※POINT:必ず問題文で指定されている室が「居室」であるかを …

居室を有する建築物のホルムアルデヒドに関する技術的基準の特例

2019/03/01   -2級建築士試験

建築基準法法例集 第10条の8 居室を有する建築物のホルムアルデヒドに関する技術的基準の特例  前1条の規定は、1年を通じて、当該居室内の人が通常活動することが想定される空間のホルムアルデヒドの量を空 …

居室を有する建築物の換気設備についてのホルムアルデヒドに関する技術的基準

2019/03/01   -2級建築士試験

建築基準法法例集 第20条の8 居室を有する建築物の換気設備についてのホルムアルデヒドに関する技術的基準  換気設備についてのホルムアルデヒドに関する法第18条の1第三号の政令で定める技術的基準は、次 …

居室を有する建築物の建築材料についてのホルムアルデヒドに関する技術的基準

2019/03/01   -2級建築士試験

建築基準法法例集 建築基準法施行令第20条の7 居室を有する建築物の建築材料についてのホルムアルデヒドに関する技術的基準  建築材料についてのホルムアルデヒドに関する法第28条の2第三号の政令で定める …

石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置

2019/03/01   -2級建築士試験

建築基準法法例集 建築基準法第28条の2 石綿の措置  建築物は、石綿その他の物質の建築材料からの飛散又は発散による衛生上の支障がないよう、次に掲げる基準に適合するものとしなければならない。      …

居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがある物質

2019/03/01   -2級建築士試験

建築基準法法例集 建築基準法施行令第20条の5 居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがある物質 法第28条の2第三号の政令で定める物質は、クロルピリホス及びホルムアルデヒドとする。 出題:平成28 …

特定行政庁

2019/03/01   -2級建築士試験

浦添市、那覇市、沖縄市、宜野湾市、うるま市以外の市町村は「沖縄県知事」が特定行政庁となる。 建築物を建築しようとするとき、「確認申請」を行い、建築主事の確認を受けなければならない。このとき、「特定行政 …

移転

2019/02/28   -2級建築士試験

http://www.shibacho.net/より 移転 建築物を「移転」することは、建築基準法2条十三号によって「建築」行為として規定している。 建築物を移動することで、曳家移転のことをさす。しか …

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