「 投稿者アーカイブ:松川幸四郎 」 一覧

建築士法第2条

2019/10/02   -2級建築士試験

定義 建築士法第2条 定義 第2条 この法律で「建築士」とは、1級建築士、2級建築士及び木造建築士をいう。 2 この法律で「1級建築士」とは、国土交通大臣の免許を受け、1級建築士の名称を用いて、建築物 …

主任技術者及び監理技術者の設置等(建設業法第26条)

2019/10/02   -2級建築士試験

主任技術者及び監理技術者の設置等 建設業法第26条 (主任技術者及び監理技術者の設置等) 第26条 建設業者は、その請け負つた建設工事を施工するときは、当該建設工事に関し第7条第二号イ、ロ又はハに該当 …

法57条の2

2019/10/01   -2級建築士試験

特例容積率適用区域制度 建築基準法第57条の2 (特例容積率適用地区内における建築物の容積率の特例) 第57条の2 特例容積率適用地区内の2以上の敷地(建築物の敷地となるべき土地及び当該特例容積率適用 …

法5条の6

2019/10/01   -2級建築士試験

  建築基準法 第5条の6 建築物の設計及び工事監理 建築基準法第5条の6 建築士法第3条第1項(同条第2項の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)、第3条の2第1項(同条第2項において準用する …

建築士法第22条

2019/09/19   -2級建築士試験

建築士法第22条 (知識及び技能の維持向上) 第22条 建築士は、設計及び工事監理に必要な知識及び技能の維持向上に努めなければならない。 2 国土交通大臣及び都道府県知事は、設計及び工事監理に必要な知 …

建築士法第21条の4

2019/09/19   -2級建築士試験

建築士法第21条の4 (信用失墜行為の禁止) 第21条の4 建築士は、建築士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。

建築士法第2条の2

2019/09/19   -2級建築士試験

建築士法第2条の2 (職責) 第2条の2 建築士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、建築物の質の向上に寄与するように、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。  

建築士製図:部分詳細図に書く部材名まとめ

2019/09/09   -2級建築士試験

部分詳細図の部材名覚えましたか? 不安な人のために(特に友人のA.Kさん)問題を作りましたので、ぜひご活用ください!ただし、あくまで試験対策の一例として覚えてください。 ※答案に書く部材名を答えてくだ …

製図「計画の要点」で使える用語・フレーズまとめ-2級建築士

2019/09/05   -2級建築士試験

[特集]製図試験に使える単語・フレーズ集 2級建築士の製図試験がもうそろそろですね!   プランニング力、作図力はある程度ついてきたけど、 「計画の要点」の文章ってみなさん書けますか? &n …

「耐震改修」とは?2級建築士試験対策

2019/06/24   -2級建築士試験

耐震改修法における定義 耐震改修法(「建築物の耐震改修の促進に関する法律」)第2条において以下のように定義されている。 「耐震診断」の定義 第2条第1項 この法律において「耐震診断」とは、地震に対する …

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