2級建築士試験

グリース阻集器?建築士試験に頻出単語

投稿日:2019年5月25日 更新日:




頻出・重要単語

グリース阻集器」は過去問題では平成21年度と平成24年度で出題され、両問とも「不適当な記述」として選択回答文となっている。

グリース阻集器とは

昭和51年1月1日施行された建設省告示第1587号(改正 平成22年国土交通省告示第243号)により、汚水が油脂など排水のための配管設備の機能を著しく妨げる恐れのある物を含む場合には、グリース阻集器を設置することが義務づけられております。

日本阻集器工業会HPより

グリース阻集器は、主にホテルや飲食店などの業務用厨房などで用いられる排水設備である。

油分の多く含む排水では、その油分とゴミなどが下水管内に付着して流れを阻害してしまう場合がある。そのため、下水に排水する前にグリース阻集器で冷却・凝固して油分・ゴミを分ける。

ただし、阻集器はゴミ・油分を「分離・阻集・貯留」する機能のみしかないので、溜まったゴミ・油分は清掃などで定期的に排除する必要がある。

  

過去の出題文

飲食店の厨房の排水系統に設けるグリース阻集器は、排水管からの臭気を厨房内に出さないことを主な目的として設置される。(平成21年度No.22)

→誤り:臭気を除去する目的ではなく、油分等を分離・阻集・貯留する目的で設置される。

グリース阻集器に接続する排水管には、器具トラップを設ける必要がある。(平成24年度No.22)

→誤り:阻集器はトラップの役割も持つので、器具トラップを設けてしまっては二重トラップになってしまう。







-2級建築士試験

執筆者:


comment

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

関連記事

建築士会(建築士法5章)

建築士法 第5章 建築士会及び建築士会連合会 第22条の4 その名称中に建築士会という文字を用いる一般社団法人(次項に規定するものを除く。)は、建築士の品位の保持及びその業務の進歩改善に資するため、建 …

no image

法87条

建築基準法 第87条 (用途の変更に対するこの法律の準用) 第87条 建築物の用途を変更して第6条第1項第一号の特殊建築物のいずれかとする場合(当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるも …

no image

収納スペース

洋室の収納には、ウォークインクローゼットを設ける例が多い。 収納スペースの広さについては、延べ面積の10%以上、居室の床面積の20%程度必要である。 出題:平成28年度No.11、平成23年度No.1 …

建築主事

建築主事 「建築主事」は、各申請の確認に関する事務を行う者のこと。 市町村の職員、または都道府県の職員で、建築基準適合判定資格者検定に合格、登録、市町村長もしくは都道府県知事が任命した者のことをいう。 …

重要事項の説明等ー建築士法

重要事項の説明等 第24条の7  建築士事務所の開設者は、設計受託契約又は工事監理受託契約を建築主と締結しようとするときは、あらかじめ、当該建築主に対し、管理建築士その他の当該建築士事務所に属する建築 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い