2級建築士試験

基準階とは?建築で頻出の用語

投稿日:2019年5月24日 更新日:




基準階とは?

高層建築などで、各階ともにほぼ同じ平面構成のとき、それらの代表とする階。

デジタル大辞泉

多層の建物で、最も多く繰り返される代表的な平面を持つ階のことを「基準階」という。 この基準階の面積を「基準階面積」という。

またマンションやテナントビル、オフィスビルの場合は、中層階の面積が基準階とすることが一般的である。

レンタブル比は高くなる傾向に

基準階以外の階には、例えばエントランス、機械設備室、管理人室、倉庫などがあり、これらを基準階に計画しなければ基準階のレンタブル比は高くなる。

また量販店における売り場面積は、延べ面積の60%~65%程度の実例が多いが、基準階の売り場面積においてはさらに大きくなる。

出題:平成20年度No.12平成22年度No.11平成24年度No.13







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

即席単語帳環境1

即席単語帳環境・設備1 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.温熱感覚のうち、環境要素4つ クリックして解答を表示 解答:気温、湿度、気流、放射(周壁面温 …

即席単語帳構造13

即席単語帳構造13 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.[鋼材の種類]溶接性が考慮されておらず、以前はポピュラーな鋼材 クリックして解答を表示 解答:一 …

建築基準法規則1条の3 表5

建築基準法規則1条の3 表5 (い)(ろ)(一)主要構造部を法第2条第九号の二イ(1)に該当する構造とする建築物(令第百八条の3第1項第一号に該当するものに限る。)一 令第百八条の3第1項第一号の耐火 …

透過率(音)

透過率(音) 壁に音が入射すると、一部は透過され、一部は反射・吸収される。この透過する割合を透過率という。

主任技術者及び監理技術者の設置等(建設業法第26条)

主任技術者及び監理技術者の設置等 建設業法第26条 (主任技術者及び監理技術者の設置等) 第26条 建設業者は、その請け負つた建設工事を施工するときは、当該建設工事に関し第7条第二号イ、ロ又はハに該当 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い