2級建築士試験

基準階とは?建築で頻出の用語

投稿日:2019年5月24日 更新日:




基準階とは?

高層建築などで、各階ともにほぼ同じ平面構成のとき、それらの代表とする階。

デジタル大辞泉

多層の建物で、最も多く繰り返される代表的な平面を持つ階のことを「基準階」という。 この基準階の面積を「基準階面積」という。

またマンションやテナントビル、オフィスビルの場合は、中層階の面積が基準階とすることが一般的である。

レンタブル比は高くなる傾向に

基準階以外の階には、例えばエントランス、機械設備室、管理人室、倉庫などがあり、これらを基準階に計画しなければ基準階のレンタブル比は高くなる。

また量販店における売り場面積は、延べ面積の60%~65%程度の実例が多いが、基準階の売り場面積においてはさらに大きくなる。

出題:平成20年度No.12平成22年度No.11平成24年度No.13







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

施工体制台帳(建設業法第24条の7)

施工体制台帳 「施工体制台帳」とは、下請負人の称号、名称、工事内容、工期等を記載したもので、「施工体系図」とともに建設工事の適正な施工を確保するために作成する。すべての公共工事、下請け額が6000万円 …

no image

令86条

建築基準法施行令 第86条 積雪荷重 第86条 積雪荷重は、積雪の単位荷重に屋根の水平投影面積及びその地方における垂直積雪量を乗じて計算しなければならない。 2 前項に規定する積雪の単位荷重は、積雪量 …

建築士法21条の3

建築士法 第21条の3 違反行為の指示等の禁止 違反行為の指示等の禁止 第21条の3 建築士は、建築基準法の定める建築物に関する基準に適合しない建築物の建築その他のこの法律若しくは建築物の建築に関する …

建築士法22条の3の3

建築士法 第22条の3の3 延べ面積が300m2を超える建築物に係る契約の内容 延べ面積が300m2を超える建築物に係る契約の内容 第22条の3の3 延べ面積が300m2を超える建築物の新築に係る設計 …

法6条

建築基準法第6条建築物の建築等に関する申請及び確認 第6条 建築主は、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号ま …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い