2級建築士試験

中間検査

投稿日:2019年5月9日 更新日:




中間検査

1.中間検査が必要な建物って?

建築物が完成するまで、大きく分けて3つの確認と1つの判定が行われる。このうち中間検査は特定工程を含む場合に行われる検査である。

建築確認 → 中間検査 → 完了検査

ただし中間検査を受ける必要のある建物と、受ける必要のない建物がある。

建築主は、確認申請を受けた建築物の工事が次の①または②に該当する工程(特定工程)を含む場合、その特定工程にかかる工事を終えた時は、その都度、建築主事」または「指定確認検査機関に検査を申請し、「中間検査合格証」の交付を受ける必要がある。(法7条の3第1項令11条)

階数が3以上である「共同住宅」の2階の床及びはりに鉄筋を配置する工事

特定行政庁が、その地方の建築物の建築の動向又は工事に関する状況その他の事情を勘案して指定する工程

出題:平成20年度No.02平成21年度No.02平成23年度No.02平成24年度No.04平成25年度No.02平成27年度No.03

   

1. ①申請→②検査の実施

①申請:(法7条の3第2項、3項、法7条の4第1項)

中間検査の申請は、工事を「終えた日」から「4日以内」建築主事に到達するようにしなければならない。ただし、災害などのやむを得ない理由の場合は、その理由がなくなった日から4日以内。

②検査の実施(法7条の3第4項、5項、法7条の4第3項、4項)

建築主事等または指定確認検査機関は、検査前までに施行された部分やその敷地が建築基準関係規定に適合かどうかを検査し、適合と認められた場合は、建築主に特定工程にかかる「中間検査合格証」を交付しなければならない。この時の「建築主事」の場合、受理から4日以内に検査をしなければならない。

   

3.指定確認検査機関による通知・報告

指定確認検査機関が検査を引き受けた時は、その旨を証する書面を「建築主」に交付し、建築主事に通知しなければならない。(法7条の4第2項)
(出題:平成23年度No.02平成22年度No.04)

次に、「中間検査報告書」を作成し、特定行政庁に提出する。(法7条の4第6項)
(出題:平成22年度No.04)

このとき「特定行政庁」が建築基準関係規定に適合していないとする場合、建築主に対して是正措置を命ずる。(法7条の4第7項)







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

建築主の定義

建築主とは、 「注文者」 もしくは 「自ら建築をする者」 を指す。      建築基準法1条一六号 (用語の定義) 第2条  この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に …

耐火構造

 建築物は火災が大きくなったとき、倒壊の恐れがある。火災発生後に建物内にいる人が避難する時間を確保しないといけない。また住宅密集地ですぐに建物から建物へと延焼してしまうと大災害になってしまう。 なので …

no image

ファシリティ・マネジメント

ファシリティ・マネジメント FM(ファシリティ・マネジメント)はアメリカで発案された経営手法で、施設管理、施設経営と邦訳される。 「企業・団体等が組織活動のために、施設とその環境を総合的に企画、管理、 …

床面積–建築士試験用語

床面積とは 「床面積」とは、建築物の各階またはその一部で、壁その他の区画の「中心線」で囲まれた部分の「水平投影面積」である。 ただし、原則としてピロティ、ポーチ、バルコニー、吹きさらしの廊下、外階段は …

地中温度

地中温度 地中10mから100m程度までの地中温度は年間を通じて安定している。 これは5mより深い地中は地表面温度や太陽による熱に影響されにくいためである。 年間2~3度の差があり、地表面よりも遅れて …

PREV
令11条
NEXT
法6条

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い