2級建築士試験

建築基準法規則1条の3 表5

投稿日:2019年3月14日 更新日:




建築基準法規則1条の3 表5

(い)(ろ)
(一)主要構造部を法第2条第九号の二イ(1)に該当する構造とする建築物(令第百八条の3第1項第一号に該当するものに限る。)一 令第百八条の3第1項第一号の耐火性能検証法により検証をした際の計算書二 当該建築物の開口部が令第百八条の3第4項の防火区画検証法により検証をしたものである場合にあつては、当該検証をした際の計算書
(二)令第38条第4項、令第43条第1項ただし書、同条第2項ただし書、令第46条第2項第一号ハ、同条第3項ただし書、令第48条第1項第二号ただし書、令第51条第1項ただし書、令第62条の8ただし書、令第73条第3項ただし書、令第77条第五号ただし書又は令第77条の2第1項ただし書の構造計算により安全性を確かめた建築物(い)欄に掲げる規定にそれぞれ規定する構造計算の計算書
(三)令第70条に規定する国土交通大臣が定める場合に該当しないとする建築物一の柱のみの火熱による耐力の低下によつて建築物全体が容易に倒壊するおそれのあるものではないことを証する図書
(四)令第120九条第1項の階避難安全検証法により階避難安全性能を有することを確かめた階のある建築物令第120九条第1項の階避難安全検証法により検証をした際の計算書
(五)令第120九条の2第1項の全館避難安全検証法により全館避難安全性能を有することを確かめた建築物令第120九条の2第1項の全館避難安全検証法により検証をした際の計算書







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

舟肘木

舟肘木とは?ー建築士試験対策

舟肘木 舟肘木 舟肘木ふなひじきは船形の肘木で、柱の上に直接のせて軒桁を支える組物。上からの荷重を受ける。 最も単純な組物で装飾は単純、花形に装飾したものを花肘木という。 過去の出題 平成30年1級学 …

即席単語帳計画3

即席単語帳計画③ 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.戦後の極限的小住宅で、木造2階、玄関の省略、全面開口の吹き抜けなどを特徴とする建築物の名称。 クリ …

多孔質材料

多孔質材料 グラスウールなどの多孔質材料に音があたり、小さな繊維を振動させたり、細かい隙間へ入るときの摩擦などで、音エネルギーの一部が熱に変わり吸収される。 特徴として、低音域より高音域が多く吸収され …

即席単語帳計画23

即席単語帳計画23 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.港湾施設として使用されていたサイロを改修し、集合住宅へ再生させたもの クリックして解答を表示 解 …

no image

令137条の18

建築基準法施行令 第137条の18 (建築物の用途を変更して特殊建築物とする場合に建築主事の確認等を要しない類似の用途) 第137条の18 法第87条第1項の規定により政令で指定する類似の用途は、当該 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い