2級建築士試験

建築基準法規則1条の3 表4

投稿日:2019年3月14日 更新日:




建築基準法規則1条の3 表4

(い)(ろ)
(一)壁、柱、床その他の建築物の部分の構造を法第2条第七号の認定を受けたものとする建築物法第2条第七号に係る認定書の写し
(二)壁、柱、床その他の建築物の部分の構造を法第2条第七号の二の認定を受けたものとする建築物法第2条第七号の二に係る認定書の写し
(三)建築物の外壁又は軒裏の構造を法第2条第八号の認定を受けたものとする建築物法第2条第八号に係る認定書の写し
(四)法第2条第九号の認定を受けたものとする建築材料を用いる建築物法第2条第九号に係る認定書の写し
(五)防火設備を法第2条第九号の二ロの認定を受けたものとする建築物法第2条第九号の二ロに係る認定書の写し
(六)法第20条第1項第一号の認定を受けたものとする構造方法を用いる建築物法第20条第1項第一号に係る認定書の写し
(七)法第20条第1項第二号イ及び第三号イの認定を受けたものとするプログラムによる構造計算によつて安全性を確かめた建築物法第20条第1項第二号イ及び第三号イに係る認定書の写し
(八)壁等を法第21条第2項第二号の認定を受けたものとする建築物法第21条第2項第二号に係る認定書の写し
(九)屋根の構造を法第22条第1項の認定を受けたものとする建築物法第22条第1項に係る認定書の写し
(十)外壁で延焼のおそれのある部分の構造を法第23条の認定を受けたものとする建築物法第23条に係る認定書の写し
(十一)主要構造部を法第27条第1項の認定を受けたものとする建築物法第27条第1項に係る主要構造部に関する認定書の写し
(十二)防火設備を法第27条第1項の認定を受けたものとする建築物法第27条第1項に係る防火設備に関する認定書の写し
(十三)法第28条の2第二号の認定を受けたものとする建築材料を用いる建築物法第28条の2第二号に係る認定書の写し
(十四)界壁を法第30条の認定を受けたものとする建築物法第30条に係る認定書の写し
(十五)法第37条第二号の認定を受けたものとする建築材料を用いる建築物法第37条第二号に係る認定書の写し
(十六)法第38条の認定を受けたものとする特殊の構造方法又は建築材料を用いる建築物法第38条に係る認定書の写し
(十七)屋根の構造を法第63条の認定を受けたものとする建築物法第63条に係る認定書の写し
(十八)防火設備を法第64条の認定を受けたものとする建築物法第64条に係る認定書の写し
(十九)法第67条の2において準用する法第38条の認定を受けたものとする特殊の構造方法又は建築材料を用いる建築物法第67条の2において準用する法第38条に係る認定書の写し
(二十)法第67条の4において準用する法第38条の認定を受けたものとする特殊の構造方法又は建築材料を用いる建築物法第67条の4において準用する法第38条に係る認定書の写し
(二十一)令第1条第五号の認定を受けたものとする建築材料を用いる建築物令第1条第五号に係る認定書の写し
(二十二)令第1条第六号の認定を受けたものとする建築材料を用いる建築物令第1条第六号に係る認定書の写し
(二十三)令第20条の7第1項第二号の表の認定を受けたものとする居室を有する建築物令第20条の7第1項第二号の表に係る認定書の写し
(二十四)令第20条の7第2項の認定を受けたものとする建築材料を用いる建築物令第20条の7第2項に係る認定書の写し
(二十五)令第20条の7第3項の認定を受けたものとする建築材料を用いる建築物令第20条の7第3項に係る認定書の写し
(二十六)令第20条の7第4項の認定を受けたものとする建築材料を用いる建築物令第20条の7第4項に係る認定書の写し
(二十七)令第20条の8第2項の認定を受けたものとする居室を有する建築物令第20条の8第2項に係る認定書の写し
(二十八)令第20条の9の認定を受けたものとする居室を有する建築物令第20条の9に係る認定書の写し
(二十九)床の構造を令第22条の認定を受けたものとする建築物令第22条に係る認定書の写し
(三十)外壁、床及び屋根又はこれらの部分を令第22条の2第二号ロの認定を受けたものとする建築物令第22条の2第二号ロに係る認定書の写し
(三十一)特定天井の構造を令第39条第3項の認定を受けたものとする建築物令第39条第3項に係る認定書の写し
(三十二)令第46条第4項の表一の(8)項の認定を受けたものとする軸組を設置する建築物令第46条第4項の表一の(8)項に係る認定書の写し
(三十三)構造耐力上主要な部分である鋼材の接合を令第67条第1項の認定を受けたものとする接合方法による建築物令第67条第1項に係る認定書の写し
(三十四)構造耐力上主要な部分である継手又は仕口の構造を令第67条第2項の認定を受けたものとする建築物令第67条第2項に係る認定書の写し
(三十五)令第68条第3項の認定を受けたものとする高力ボルト接合を用いる建築物令第68条第3項に係る認定書の写し
(三十六)令第70条に規定する国土交通大臣が定める場合において、当該建築物の柱の構造を令第70条の認定を受けたものとする建築物令第70条に係る認定書の写し
(三十七)鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さを令第79条第2項の認定を受けたものとする建築物令第79条第2項に係る認定書の写し
(三十八)鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さを令第79条の3第2項の認定を受けたものとする建築物令第79条の3第2項に係る認定書の写し
(三十九)主要構造部を令第百八条の3第1項第二号の認定を受けたものとする建築物令第百八条の3第1項第二号に係る認定書の写し
(四十)防火設備を令第百八条の3第4項の認定を受けたものとする建築物令第百八条の3第4項に係る認定書の写し
(四十一)屋根の延焼のおそれのある部分の構造を令第百九条の3第一号の認定を受けたものとする建築物令第百九条の3第一号に係る認定書の写し
(四十二)床又はその直下の天井の構造を令第百九条の3第二号ハの認定を受けたものとする建築物令第百九条の3第二号ハに係る認定書の写し
(四十三)防火設備を令第百十二条第1項の認定を受けたものとする建築物令第百十二条第1項に係る認定書の写し
(四十四)天井を令第百十二条第2項第一号の認定を受けたものとする建築物令第百十二条第2項第一号に係る認定書の写し
(四十五)防火設備を令第百十二条第13項第一号の認定を受けたものとする建築物令第百十二条第13項第一号に係る認定書の写し
(四十六)防火設備を令第百十二条第13項第二号の認定を受けたものとする建築物令第百十二条第13項第二号に係る認定書の写し
(四十七)防火設備を令第百十二条第15項の認定を受けたものとする建築物令第百十二条第15項に係る認定書の写し
(四十八)屋根の構造を令第百十三条第1項第三号の認定を受けたものとする建築物令第百十三条第1項第三号に係る認定書の写し
(四十九)防火設備を令第百十四条第5項において読み替えて準用する令第百十二条第15項の認定を受けたものとする建築物令第百十四条第5項において読み替えて準用する令第百十二条第15項に係る認定書の写し
(五十)床の構造を令第百十五条の2第1項第四号の認定を受けたものとする建築物令第百十五条の2第1項第四号に係る認定書の写し
(五十一)階段室又は付室の構造を令第120三条第3項第二号の認定を受けたものとする建築物令第120三条第3項第二号に係る認定書の写し
(五十二)防火設備を令第126条の2第2項の認定を受けたものとする建築物令第126条の2第2項に係る認定書の写し
(五十三)通路その他の部分を令第126条の6第三号の認定を受けたものとする建築物令第126条の6第三号に係る認定書の写し
(五十四)令第120九条第1項の認定を受けたものとする階のある建築物令第120九条第1項に係る認定書の写し
(五十五)令第120九条の2第1項の認定を受けたものとする建築物令第120九条の2第1項に係る認定書の写し
(五十六)主要構造部である壁、柱、床、はり及び屋根の軒裏の構造を令第120九条の2の三第1項第一号ロの認定を受けたものとする建築物令第120九条の2の三第1項第一号ロに係る認定書の写し
(五十七)ひさしその他これに類するものの構造を令第120九条の2の三第1項第一号ハ(1)の認定を受けたものとする建築物令第120九条の2の三第1項第一号ハ(1)に係る認定書の写し
(五十八)防火設備を令第120九条の10三の二第三号の認定を受けたものとする建築物令第120九条の10三の二第三号に係る認定書の写し
(五十九)防火設備を令第百三十六条の2第一号の認定を受けたものとする建築物令第百三十六条の2第一号に係る認定書の写し
(六十)防火設備を令第百四十五条第1項第二号の認定を受けたものとする建築物令第百四十五条第1項第二号に係る認定書の写し
(六十一)第1条の3第1項第一号イ又は同号ロ(1)若しくは(1)又は同項の表三の各項の認定を受けたものとする建築物又は建築物の部分第1条の3第1項第一号イ又は同号ロ(1)若しくは(1)に係る認定書の写し
(六十二)構造耐力上主要な部分である壁及び床版の構造を第8条の3の認定を受けたものとする建築物第8条の3に係る認定書の写し







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