2級建築士試験

準遮炎性能

投稿日:2019年3月12日 更新日:

人の命を守るのも設計士の使命である




準遮炎性能

注意!現在、法改正により、旧法64条の「準遮炎性能」が規定していた令136条の2の3 が「削除」となり、「準遮炎性能」の用語はなくなっている。/p>

準遮炎性能とは、「建築物の周囲」において発生する「通常の火災時における火炎」を有効に遮るために防火設備に必要とされる性能のこと。

   

準遮炎性能」は「周囲における火災」を防ぐために必要な性能であるので、外壁であれば外側のみに遮炎性を備える。

  

条文

建築基準法第64条
(外壁の開口部の防火戸)
第64条 防火地域又は準防火地域内にある建築物は、その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、防火戸その他の政令で定める防火設備(その構造が準遮炎性能(建築物の周囲において発生する通常の火災時における火炎を有効に遮るために防火設備に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものに限る。)を設けなければならない。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

石綿

石綿 「石綿(「いしわた」もしくは「せきめん」)」とは、天然に産する繊維状の結晶鉱物6種類の総称で、「アスベスト」とも呼ばれる。 (左:クリソタイル、中:クロシドライト、右:アモサイト)https:/ …

道路内の建築物(立体道路制度)

道路に建築物は建てていいの? 道路の目的である、日常の通行、緊急時の避難、それらを妨げる障害物が道路上にあることは許されない。 ⇨つまり、道路内または道路に突き出して、次のものを建築、築造することはで …

建築基準法施行令145条

建築基準法施行令 第145条 道路内に建築することができる建築物に関する基準等 道路内に建築することができる建築物に関する基準等 第145条 法第44条第1項第三号の政令で定める基準は、次のとおりとす …

即席単語帳環境1

即席単語帳環境・設備1 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.温熱感覚のうち、環境要素4つ クリックして解答を表示 解答:気温、湿度、気流、放射(周壁面温 …

即席単語帳計画17

即席単語帳計画17 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.[マネジメント用語]不動産を取得する場合に、適正な価値やリスクを評価するために行う建築物の物理的 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い