2級建築士試験

「設計図書」

投稿日:2019年3月2日 更新日:




設計図書

設計図書とは、「工事用の図面」や「仕様書」のことを指す。

工事用の図面とは、一般図、詳細図、構造図、設備設計図、外構図、仕上表をさすが、現寸図は含まれない。

 

設計図書間の優先順位

設計図書に相異がある場合のために、優先順位を定めている。原則として、以下の通り上位から優先順位の高い設計図書となる。

1.質問回答書

2.現場説明書

3.特記仕様書

4.設計図

5.標準仕様書

出題:平成21年度No.25、平成23年度No.25

 

指定がない場合

設計図書に指定がない工事の施工方法については、「施工者」の責任において決定する。また必要に応じて、「監理者」と「施工者」とが協議のうえ、やはり「施工者」の責任において決定する。

出題:平成23年度No.01、平成24年度No.01、平成27年度No.01

 

建築基準法1条一二号

(用語の定義) 
第2条  
この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

(中略)

十二  設計図書  建築物、その敷地又は第88条第1項から第3項までに規定する工作物に関する工事用の図面(現寸図その他これに類するものを除く)及び仕様書をいう。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

沖縄コンベンションセンター

沖縄コンベンションセンター 沖縄コンベンションセンター 「沖縄コンベンションセンター」は、沖縄県宜野湾市にあるコンベンションセンターである。パーゴラのある中央広場を囲むように、劇場棟、展示棟及び会議棟 …

木造軸組設置基準に関する問題解説(1級H24年学科4No.09)

1級建築士試験H24年学科4No.09 設問:図のような木造軸組工法による平家建ての建築物(屋根は日本瓦葺とする。)において、建築基準法に基づく「木造建築物の軸組の設置の基準」によるX方向及びY方向の …

no image

令72条

建築基準法施行令 第72条 コンクリートの材料 第72条 鉄筋コンクリート造に使用するコンクリートの材料は、次の各号に定めるところによらなければならない。 一 骨材、水及び混和材料は、鉄筋をさびさせ、 …

レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート レディーミクストコンクリート(ready-mixed concrete)は、製造法によるコンクリートの種類で、工場で練り混ぜをしてから打設現場に運送するコンクリートのこと …

法5条の6

建築基準法法5条の6建築物の設計及び工事監理 建築士法3条から3条の3までに規定される建築物の工事の設計・工事監理は、それぞれに該当する建築士でなければならないとされている。 出題:平成21年度No. …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
→ご寄付のお願い