第10条の8 居室を有する建築物のホルムアルデヒドに関する技術的基準の特例
前1条の規定は、1年を通じて、当該居室内の人が通常活動することが想定される空間のホルムアルデヒドの量を空気1m3につきおおむね0.1mg以下に保つことができるものとして、国土交通大臣の認定を受けた居室については、適用しない。
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2019年3月1日 更新日:
前1条の規定は、1年を通じて、当該居室内の人が通常活動することが想定される空間のホルムアルデヒドの量を空気1m3につきおおむね0.1mg以下に保つことができるものとして、国土交通大臣の認定を受けた居室については、適用しない。
執筆者:松川幸四郎
関連記事
トイレの洗浄装置は、フラッシュバルブ、ロータンク式、ハイタンク式が主流である。この貯水タンクは「シスターン」とも呼ばれ、それぞれ「ローシスターン」、「ハイシスターン」と呼称される。 その中でもロータン …
国際文化会館は1955年、東京都港区に建てられた日米友好を目的とした建物。3人の巨匠、前川國男・坂倉準三・吉村順三の共同設計。西洋的なモダニズム(近代化)建築と、日本庭園の融合が美しい。歴史的にも重要 …
建築面積とは? 「建築面積」は、建築基準法施行令第2条1項二号で規定されている。 建築面積は、外壁または柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積である。 出題:平成21年度No.03、平成22年度No. …