2級建築士試験

特定行政庁

投稿日:2019年3月1日 更新日:

浦添市、那覇市、沖縄市、宜野湾市、うるま市以外の市町村は「沖縄県知事」が特定行政庁となる。

建築物を建築しようとするとき、「確認申請」を行い、建築主事の確認を受けなければならない。
このとき、「特定行政庁」と呼ばれる行政機関にを提出する。

特定行政庁に指定される公人

建築主事を置く市町村は、「市町村長

建築主事を置かない市町村は、「都道府県知事

 




条文

建築基準法第1条三五号
(用語の定義) 
第2条  
この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。(中略)
三十五  特定行政庁  建築主事を置く市町村の区域については当該市町村の長をいい、その他の市町村の区域については都道府県知事をいう。ただし、第87条の1第1項又は第87条の3第1項の規定により建築主事を置く市町村の区域内の政令で定める建築物については、都道府県知事とする。

建築基準法第4条 政令で指定する人口二十五万以上の市は、その長の指揮監督の下に、第6条第1項の規定による確認に関する事務をつかさどらせるために、建築主事を置かなければならない

 







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

住宅用火災警報器

「住宅用火災警報器」は、火災により発生する煙又は熱を自動的に感知し、警報するものである。 ヤマトプロテック 住宅用火災警報器 煙式 けむピーNEO 令和元年中の「住宅火災」の件数は総出火件数の3割だが …

PFIとは?ー建築士試験対策

PFI:Private-Finance-Initiative PFI(プライベート・ファイナンス・イニシアティブ)は、国や地方公共団体の事業コストの削減や、より質の高い公共サービスの提供を目的として、 …

建設リサイクル法施行令2条

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令 (建設リサイクル法施行令) 第2条 建設工事の規模に関する基準 建設工事の規模に関する基準 第2条 法第9条第3項の建設工事の規模に関する基準は、次に …

ドレンチャー

ドレンチャーヘッド(https://www.senjusp.jp/より出典) ドレンチャー ドレンチャーは、自建物への延焼を防ぐための防火設備。なので火災が起きている建物への消火設備(スプリンクラーな …

建築基準法施行令62条の8

建築基準法施行令 第62条の8 塀 塀 第62条の8 補強コンクリートブロック造の塀は、次の各号(高さ1.2m以下の塀にあつては、第五号及び第七号を除く。)に定めるところによらなければならない。ただし …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い