移転
建築物を「移転」することは、建築基準法2条十三号によって「建築」行為として規定している。
建築物を移動することで、曳家移転のことをさす。しかし解体して建築物を移動する場合は新築とみなす。
建築基準法1条一三号
(用語の定義)
第2条
この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(中略)
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2019年2月28日 更新日:
建築物を「移転」することは、建築基準法2条十三号によって「建築」行為として規定している。
建築物を移動することで、曳家移転のことをさす。しかし解体して建築物を移動する場合は新築とみなす。
(用語の定義)
第2条
この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(中略)
執筆者:松川幸四郎
関連記事
http://www.yotsubahome.co.jp/article/13476837.htmlより出典 炭素繊維シートは、カーボン繊維シートとも呼ばれ、連続繊維補強工法で鉄筋コンクリート造の耐震 …
即席単語帳計画⑤ 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.マスターアーキテクト方式をとって設計された多摩ニュータウン西部地区にある住宅団地は? クリックして …
ボーリング孔内水平載荷試験(LLT) 「(ボーリング)孔内こうない水平載荷さいか試験(LLT)」とは、ボーリング孔を利用し、孔壁をガス圧や油圧を利用して加圧し、そのときの圧力と孔壁の変位の関係から、地 …