
改築
建築物を「改築」することは、建築基準法2条十三号によって「建築」行為として規定している。
※いわゆる「リフォーム」ではないことに注意。
建築基準法1条一三号
(用語の定義)
第2条
この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(中略)
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2019年2月28日 更新日:

建築物を「改築」することは、建築基準法2条十三号によって「建築」行為として規定している。
※いわゆる「リフォーム」ではないことに注意。
(用語の定義)
第2条
この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(中略)
執筆者:松川幸四郎
関連記事
全般(アンビエント)照明と、局部(タスク)照明を併用する照明法。 部屋全体の照度を低く抑え、作業面や商品などを局部器具で明るくする。 特徴 1.照明効率が良く、省エネが期待できる。 2.照度差が大きく …
コルドバの大モスク コルドバの大モスクは、スペイン・アンダルシア地方に建築され、一般に「メスキータ」と呼ばれる。 850本もの馬蹄形・紅白縞文様の2段のアーチを伴って林立する柱による内部空間が有名であ …
建築基準法第42条道路の定義 第42条 この章の規定において「道路」とは、次の各号のいずれかに該当する幅員4メートル(特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて都道 …
熱伝達率 熱伝達率とは、熱伝達による伝熱量の割合。材料表面と空気の温度差が1℃のとき、材料表面1m2当たりに1時間でどれだけの熱量が伝わるかを示している。単位はW/(m2・K)。この値が大きいほど、熱 …