2級建築士試験

改築

投稿日:2019年2月28日 更新日:

改築

建築物を「改築」することは、建築基準法2条十三号によって「建築」行為として規定している。

改築は、建物を取り壊して、ほぼ同じ建築物に作り直すこと。

※いわゆる「リフォーム」ではないことに注意。

建築基準法1条一三号

(用語の定義) 
第2条  
この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

(中略)

十三  建築  建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

回し溶接

回し溶接 http://rikenkoki.com/より 「回し溶接」とは、隅肉溶接で取り付けた母材の端部を、余分に回して溶接すること。 →端部に生じやすい溶接欠陥を避ける目的で行われる。 回し溶接は …

室内の騒音

室内の騒音 室内騒音の許容値・スタジオ、音楽ホール ・・・ 25~30 ㏈・住宅、ホテル、会議室 ・・・ 35~40 ㏈・図書室、美術館     ・・・ 40~45 ㏈・体育館、作業場    ・・・  …

備蓄倉庫

備蓄倉庫 「備蓄倉庫」は、防災倉庫ともいい、災害発生時に必要な物資・機材を保管・備蓄しており、緊急避難場所や避難所などに併設され、市町村などが管理している。 行政の防災担当部局等と協議して、想定される …

建築士法3条の2

建築士法 第3条の2 一級建築士又は二級建築士でなければできない設計又は工事監理 一級建築士又は二級建築士でなければできない設計又は工事監理 第3条の2 前条第1項各号に掲げる建築物以外の建築物で、次 …

明視の条件

「物がよく見える」ことを明視といいます。明視のためには5つの条件があります(「色」を除いて4つとも言います) 1.明るさ:光がないと知覚はありませんね 2.対比:色の対比で見え方も見えやすさも変わって …

PREV
増築
NEXT
移転

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い