2級建築士試験

新築

投稿日:2019年2月28日 更新日:




「新築」

建築物を「新築」することは、建築基準法2条十三号によって「建築」行為として規定している。

建築基準法1条十三号

(用語の定義) 
第2条  
この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

(中略)

十三  建築  建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう。

 

品確法における「新築住宅」

「住宅の品質確保の促進等に関する法律」、いわゆる品確法において、以下のように定義している。

品確法第2条(定義)

第2条 この法律において「住宅」とは、人の居住の用に供する家屋又は家屋の部分(人の居住の用以外の用に供する家屋の部分との共用に供する部分を含む。)をいう。

 この法律において「新築住宅」とは、新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないもの(建設工事の完了の日から起算して1年を経過したものを除く。)をいう。

(以下省略)

過去の出題

令和元年2級学科2、No.24〕次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1.「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」上、長期優良住宅建築計画には、住宅の建築に関する工事の着手予定時期及び完了予定時期を記載しなければならない。
2.「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」上、長期優良住宅建築計画の認定を受けようとする住宅の維持保全の期間は、建築後30年以上でなければならない。
3.「住宅の品質確保の促進等に関する法律」上、新たに建設された、まだ人の居住の用に供したことのないもので、建設工事の完了の日から起算して2年に満たない住宅は、「新築住宅」である。
4.「建築物の耐震改修の促進に関する法律」上、建築物の耐震改修の計画が建築基準法第6条第1項の規定による確認を要するものである場合において、所管行政庁が計画の認定をしたときは、同法第6条第1項の規定による確認済証の交付があったものとみなす。
5.「民法」上、境界線から1m未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側を建築物に設ける場合、原則として、目隠しを付けなければならない。

→3が誤り。建設工事の完了の日から起算して1年を経過したものは新築住宅ではない







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

「設計図書」

設計図書 設計図書とは、「工事用の図面」や「仕様書」のことを指す。 工事用の図面とは、一般図、詳細図、構造図、設備設計図、外構図、仕上表をさすが、現寸図は含まれない。   設計図書間の優先順 …

建築基準法施行令22条

建築基準法施行令 第22条 居室の床の高さ及び防湿方法 居室の床の高さ及び防湿方法 第22条 最下階の居室の床が木造である場合における床の高さ及び防湿方法は、次の各号に定めるところによらなければならな …

no image

令36条の2

建築基準法施行令 第36条の2 地階を除く階数が4以上である鉄骨造の建築物等に準ずる建築物 第36条の2 法第20条第1項第二号の政令で定める建築物は、次に掲げる建築物とする。 一 地階を除く階数が4 …

ボイラー

ボイラー バーナーで石油燃料、ガス燃料を燃焼させ、水を加熱して蒸気もしくは温水を得る装置のことをボイラーという。ボイラーの一種で真空式温水器がある。 一般にボイラーは有資格者による運転が原則であるが、 …

no image

建築物省エネ法11条

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律 第11条 (特定建築物の建築主の基準適合義務) 第11条 建築主は、特定建築行為(特定建築物(居住のために継続的に使用する室その他の政令で定める建築物の部 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い