2級建築士試験

プラットホームの上家

投稿日:2019年2月28日 更新日:




プラットホームの上家

「プラットホームの上家」とは、鉄道のプラットホームに設置される屋根のことである。

土地に定着し、柱と屋根を有するが、鉄道の線路敷地内の施設は、「鉄道関係法令」で規制されているので、建築基準法では「建築物」とみなさない

出題:平成26年度No.01平成28年度No.01平成30年度No.03







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

令110条の3

建築基準法施行令 第110条の3 法第27条第1項に規定する特殊建築物の防火設備の遮炎性能に関する技術的基準 第110条の3 防火設備の遮炎性能に関する法第27条第1項の政令で定める技術的基準は、防火 …

no image

法6条の2

建築基準法 第6条の2 (国土交通大臣等の指定を受けた者による確認) 第6条の2 前条第1項各号に掲げる建築物の計画(前条第3項各号のいずれかに該当するものを除く。)が建築基準関係規定に適合するもので …

高齢者の居住に関して

「高齢者が居住する住宅の設計に係る指針」 国土交通省告示第千三百一号  高齢者の居住の安定の確保に関する基本的な方針(平成13年国土交通省告示第千二百九十九号)の三に定める事項に基づき、高齢 …

バリアフリー法14条

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 (バリアフリー法) 第14条 特別特定建築物の建築主等の基準適合義務等 特別特定建築物の建築主等の基準適合義務等 第14条 建築主等は、特別特定建築 …

竿縁

竿縁さおぶちとは、板張りの天井板を支え、天井化粧として設けられる細い部材のこと。 天井構造   出題:平成23年度No.11

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い