
まぐさは、出入り口や窓等の開口部の上部に水平に設ける部材で、その上部の壁を支えるもの。
耐力壁線に幅900mmの開口部がある場合、「まぐさ」及び「まぐさ受け」を構造耐力上有効に設ける必要がある。出題(構造):平成22年度No.13、(施工):平成28年度No.16
まぐさ受け
仕口
開口部のまぐさ・窓台の仕口は、柱に対して一方は傾ぎ大入れ、もう一方は傾ぎ大入れ短ほぞ差しとする。出題(施工):平成29年度No.16

建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2019年1月31日 更新日:

まぐさは、出入り口や窓等の開口部の上部に水平に設ける部材で、その上部の壁を支えるもの。
耐力壁線に幅900mmの開口部がある場合、「まぐさ」及び「まぐさ受け」を構造耐力上有効に設ける必要がある。出題(構造):平成22年度No.13、(施工):平成28年度No.16
まぐさ受け
開口部のまぐさ・窓台の仕口は、柱に対して一方は傾ぎ大入れ、もう一方は傾ぎ大入れ短ほぞ差しとする。出題(施工):平成29年度No.16

執筆者:松川幸四郎
関連記事
建築基準法 第89条 (工事現場における確認の表示等) 第89条 第6条第1項の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事の施工者は、当該工事現場の見易い場所に、国土交通省令で定める様式によつて、建築 …
特定都市河川浸水被害対策法 8条 排水設備の技術上の基準に関する特例 第8条 下水道法第四条第一項に規定する公共下水道管理者は、特定都市河川流域において流域水害対策計画に基づき浸水被害の防止を図るた …
即席単語帳計画⑥ 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.幼稚園・保育園の計画で、独立した調理室を設けなければならない園児の人数は? クリックして解答を表示 …
建築基準法第2条用語の定義 第2条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これ …