2級建築士試験

非常用エレベーター

投稿日:2019年1月18日 更新日:

非常用エレベーターは、火災時に消防隊の消防活動のために使用される非常時用のエレベータである。普段・平常時は誰でも使えるようにしても良いが、避難経路としては計画はできない。31m以上の建築物には原則として設置義務が生じる。

出題(計画):平成21年度No.18、平成22年度No.24、平成25年度No.24

建築物の高さ31m以下の部分にある3階以上の階(不燃性の物品の保管その他これと同等以上に火災の発生のおそれの少ない用途に供する階又は国土交通大臣が定める特別の理由により屋外からの進入を防止する必要がある階で、その直上階又は直下階から進入することができるものを除く。)には、非常用の進入口を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この限りでない。

一 第118条の13の3の規定に適合するエレベーターを設置している場合

建築基準法施行令126条の6

また消防隊の進入口を設ける必要がある建築物の場合でも、非常用エレベーターもしくは代替進入口が設置されている場合は、非常用進入口は設けなくても良い。

出題(法規):平成29年度No.10

 




1級建築士試験出題

平成29年度計画:

「非常用エレベーターの乗降ロビーは、消防隊が消火活動拠点として利用するため、その面積は、非常用エレベーター1台につき15m2以上と定められている。」

→誤り:非常用エレベーター1台につき10m2以上の面積が必要となる。

 

オススメ参考書籍

・消防設備士第6類

入門図解 はじめての建築基準法

図面の読み方がやさしくわかる本

図解入門 よくわかる最新都市計画の基本と仕組み

・イラストでわかる一級建築士用語集

・一級建築士になりたい







-2級建築士試験

執筆者:


comment

メールアドレスが公開されることはありません。 ※ が付いている欄は必須項目です

関連記事

no image

平成12年 建設省告示第 1399 号

●H12 建設省告示第 1399 号耐火構造の構造方法を定める件(平成12年5月30日建設省告示第1399号) 最終改正 平成16年9月29日国土交通省告 示第&nbsp …

no image

令77条

建築基準法施行令 第77条 柱の構造 第77条 構造耐力上主要な部分である柱は、次に定める構造としなければならない。 一 主筋は、4本以上とすること。 二 主筋は、帯筋と緊結すること。 三 帯筋の径は …

no image

建築物の表面温度

建築物は日中温められ、夜間に建築物の熱は大気へ放射されている。 特に陸屋根面から上方に放射されるが、壁から放射される熱は周りの壁塀や木、他の建築物などに阻害される。なので一般的に、鉛直面よりも水平面の …

no image

中空層

中空層 中空層を設けることで、熱抵抗が増加して熱貫流率が小さくなり、断熱効果が上がる。 出題:平成29年度No.05

no image

建築物省エネ法19条

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律 第19条 (建築物の建築に関する届出等) 第19条 建築主は、次に掲げる行為をしようとするときは、その工事に着手する日の21日前までに、国土交通省令で定め …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
→ご寄付のお願い