災害などで停電した時、救助活動や防災活動のために必要な電源を確保する必要がある。そのために設置されるのが、非常用電源設備である。
非常用電源設備(非常電源)には、非常電源専用受電設備、自家発電設備、蓄電池設備、燃料電池設備の4種類がある。消火・防災設備には全て設置義務がある。
出題:平成22年度No.24
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2019年1月18日 更新日:
災害などで停電した時、救助活動や防災活動のために必要な電源を確保する必要がある。そのために設置されるのが、非常用電源設備である。
非常用電源設備(非常電源)には、非常電源専用受電設備、自家発電設備、蓄電池設備、燃料電池設備の4種類がある。消火・防災設備には全て設置義務がある。
出題:平成22年度No.24
執筆者:松川幸四郎
関連記事
主任技術者及び監理技術者の設置等 建設業法第26条 (主任技術者及び監理技術者の設置等) 第26条 建設業者は、その請け負つた建設工事を施工するときは、当該建設工事に関し第7条第二号イ、ロ又はハに該当 …
建築物は火災が大きくなったとき、倒壊の恐れがある。火災発生後に建物内にいる人が避難する時間を確保しないといけない。また住宅密集地ですぐに建物から建物へと延焼してしまうと大災害になってしまう。 なので …
建築士法24条 第24条 建築士事務所の管理 第24条 建築士事務所の開設者は、一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所ごとに、それぞれ当該一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築 …