2級建築士試験

屋内消火栓設備

投稿日:2019年1月16日 更新日:

屋内消火栓設備は、消防隊が到着するまでの間の初期消火活動のための設備。館内にいる人が手動で行う。

1号消火栓は、1人がノズルを持ち、もう一人が開閉弁の操作を行う。なので2人での操作となるが、水量が多いので、大規模な火災に対応できる。

2号消火栓は、ノズルに開閉弁がついているので、一人での操作が可能である。ただし水の勢いは1号消火栓に劣る。また操作が難しいので、15mと25mの2つの種類がある。

出題:平成20年度No.24、平成23年度No.24、平成25年度No.24、平成26年度No.24、平成28年度No.24







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

令11条

建築基準法施行令第11条工事を終えたときに中間検査を申請しなければならない工程 第11条 法第7条の3第1項第一号の政令で定める工程は、2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程とする。 …

山形プレート

山形プレートは、かど金物と同様に、引張りをうける柱と土台・横架材の接合に用いる接合金物。 出題(施工):平成22年度No.13、平成25年度No.16、平成27年度No.15

基本工程表

基本工程表 「実施(全体)工程表」は、「施工計画書」のうちの一つ。 工期全体にわたる工事の実施について作成し、施工の順序、及び工期全体を監視できるものである。 実施する工事の進捗が理解できるように詳細 …

消防法施行令19条

消防法施行令19条屋外消火栓設備に関する基準 第19条 屋外消火栓設備は、別表第一(一)項から(十五)項まで、(十七)項及び(十八)項に掲げる建築物で、床面積(地階を除く階数が一であるものにあつては一 …

建築基準法28条の2

建築基準法 第28条の2 石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置 石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置 第28条の2 建築物は、石綿その他の物質の建築材料からの飛散又は発散に …

PREV
煙感知器
NEXT
A火災

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
→ご寄付のお願い