「市街化区域」は、すでに市街地が形成されている区域と計画的・優先的に市街化を進める区域であり、都市計画法に基づいて指定される。現在、国土の約3.8%を占めている。
「すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域」
「市街化区域」に指定された区域においては、用途地域を定め、その利用目的に応じて建築可能な建物を制限する。
市街化区域 ⇆ 市街化調整区域
一方、「市街化調整区域」とは、市街化の進展を調整・抑制する区域であり、都市を市街化区域と市街化調整区域に区分することによって、まちが無秩序に広がることを防ぎ、計画的に良好なまちづくりを進る目的で設定される。
(沖縄県那覇市周辺の市街化地域および市街化調整区域)
条文(都市計画法第7条)
(区域区分)
第七条 都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分(以下「区域区分」という。)を定めることができる。ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区分を定めるものとする。
一 次に掲げる土地の区域の全部又は一部を含む都市計画区域
イ 首都圏整備法第二条第三項に規定する既成市街地又は同条第四項に規定する近郊整備地帯
ロ 近畿圏整備法第二条第三項に規定する既成都市区域又は同条第四項に規定する近郊整備区域
ハ 中部圏開発整備法第二条第三項に規定する都市整備区域
二 前号に掲げるもののほか、大都市に係る都市計画区域として政令で定めるもの
2 市街化区域は、すでに市街地を形成している区域及びおおむね十年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とする。
3 市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域とする。