参考資料集

非常用の進入口とは?

投稿日:2020年11月13日 更新日:

3階建て以上の建物を計画する場合は、「非常用進入口」または、「非常用進入口に代わる窓」の設置が義務付けられてる。




設置の対象(建築基準法施行令第126条の6)

・以下の図のように、同一階の部分によって階層数が異なる建築物の場合、3階以上の階に該当する階には、当該階に進入口を設けるものであること。

・病院、ホテル、社会福祉施設等の就寝施設を有するものは、非常用エレベーター を設けた場合であっても、31m以下の階には進入口を設けること。

非常用進入口の構造基準

・進入口の間隔 :40m以下
・進入口の大きさ:幅75㎝以上、高さ120㎝以上
・進入口の高さ :床面から進入口下端まで80㎝以下
・バルコニー  :奥行1m以上、長さ4m以上
・赤色灯    :常時点灯、かつ30分間点灯の予備電源を設置
・赤色反射塗料 :一辺20㎝の正三角形(🔻)

除外規定

「屋外からの進入を防止する必要がある特別の理由を定める件」

(平成12年建設省告示第1438号)

建築基準法施行令第126条の6の規定に基づき、屋外からの進入を防止する必要がある特別な理由を次のように定める。

建基令第126条の6の屋外からの進入を防止する必要がある特別な理由は、次に掲げるものとする。

一 次のいずれかに該当する建築物について、当該階に進入口を設けることにより周 囲に著しい危害を及ぼすおそれがあること。

イ 放射性物質、有害ガスその他の有害物質を取り扱う建築物
ロ 細菌、病原菌その他これらに類するものを取り扱う建築物
ハ 爆発物を取り扱う建築物
ニ 変電所

二 次に掲げる用途に供する階(階の一部を当該用途に供するものにあっては、当該
用途に供する部分以外の部分を1の階とみなした場合に建基令第126条の6及び建 基令第126条の7の規定に適合するものに限る。)に進入口を設けることによりその 目的の実現が図れないこと。

イ 冷蔵倉庫
ロ 留置所、拘置所その他人を拘禁することを目的とする用途
ハ 美術品収蔵庫、金庫室その他これらに類する用途
ニ 無響室、電磁しゃへい室、無菌室その他これらに類する用途

※ なお、これらに該当すれば、すべて非常用の進入口が適用除外となるものではなく、あくまでも建基令第126条の6に規定されているように、「その直上階又は直下階から進入できるもの」でなければならない。

オススメ参考書籍

詳しくは以下の書籍を参考にしてください。

図解入門ビジネス 最新 建築基準法の基本と仕組みがよーくわかる本

・2級建築士 学科試験 要点チェック

・二級建築士 はじめの一歩 学科対策テキスト







-参考資料集

執筆者:


comment

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

関連記事

水密コンクリートとは?

「水密コンクリート」は、硬化後に水を通しにくく(透水性が少ない)、水の拡散しにくいコンクリートのことである。 →その性質を利用して、プールや水槽、水圧がかかる、特に高い水密性や漏水に対する抵抗性が要求 …

BIDの例:ニューヨークタイムズスクエア

BID(Business Improvement District)

「BID(Business Improvement District)」とは、まちづくりや地域活性化の制度のひとつで、1960年代にイギリスで始まり1980年代にアメリカに広まった。 その形態は様々だ …

蔀戸とは?

蔀戸はヒモで釣り下げ窓を開放する 蔀戸(しとみど)とは、木格子に板を張った釣り戸のこと。 平安時代の寝殿造りや社寺建築にみられる。 後に引き戸が主流になり、姿を消していったが、江戸時代には商店の道路沿 …

デュアルリビング

デュアルリビングとは

「デュアルリビング(Dual Living;2つのリビング)」とは、1940年代に米国で発生した住宅形式で、「ファミリールーム(家族用)」と「フォーマルリビング(接客用)」の2種類の「リビングルーム」 …

指定緊急避難場所

指定緊急避難場所とは

「指定緊急避難場所」とは、津波、洪水等、災害による危険が切迫した状況において、住民等の生命の安全の確保を目的として住民等が緊急に避難する際の避難先として位置付けるもの。 また「指定避難所」は、災害の危 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い