建設業法施行令
第6条の6
一括下請負の禁止の対象となる多数の者が利用する施設又は工作物に関する重要な建設工事

一括下請負の禁止の対象となる多数の者が利用する施設又は工作物に関する重要な建設工事
第6条の3 法第22条第3項の政令で定める重要な建設工事は、共同住宅を新築する建設工事とする。
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2020年8月18日 更新日:

第6条の3 法第22条第3項の政令で定める重要な建設工事は、共同住宅を新築する建設工事とする。
執筆者:松川幸四郎
関連記事
http://www.denki.or.jp/より出典 非常電源専用受電設備は、消防関係法令により設置が義務付けら れている非常用電源設備の一つ。 非常電源には、非常電源専用受電設備、自家発電設備、蓄 …
フロート板ガラス フロート板ガラスは、住宅・ビルに広く普及しているガラス。 表面の平滑度が高く、採光性、透明性に優れている。また磨き板ガラスよりも強度が高い。 出題:平成20年度No.24、平成21年 …
都市計画法 第29条 開発行為の許可 開発行為の許可 第29条 都市計画区域又は準都市計画区域内において開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事(地方自治 …
即席単語帳構造6 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.地震層せん断力(Qi)の計算式 クリックして解答を表示 解答:指定する階より上階の重量(Wi)×地 …