2級建築士試験

建築士法19条

投稿日:2020年8月17日 更新日:




建築士法
第19条
設計の変更

設計の変更

第19条 一級建築士、二級建築士又は木造建築士は、他の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の設計した設計図書の一部を変更しようとするときは、当該一級建築士、二級建築士又は木造建築士の承諾を求めなければならない。ただし、承諾を求めることのできない事由があるとき、又は承諾が得られなかつたときは、自己の責任において、その設計図書の一部を変更することができる。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

都市再生特別措置法109条

都市再生特別措置法 第109条 第109条 立地適正化計画に記載された都市機能誘導区域のうち、当該都市機能誘導区域に係る誘導施設を有する建築物の建築を誘導する必要があると認められる区域(都市計画法第8 …

明度(バリュー)

明度は、色の反射率で色の明るさを示す指標の一つであり、無彩色の色は明度のみをもつ色である。0から10の11段階で表し、0が理想的な黒(全く反射ない)で10が理想的な白(100%の反射)である。「どのく …

ミース・ファン・デル・ローエ(Ludwig Mies van der Rohe)

ミース・ファン・デル・ローエは20世紀を代表するアメリカのモダニズム建築家である。 ル・コルビュジエやフランク・ロイド・ライトと並び「近代建築の三大巨匠」の1人。 大学で専門的な建築の教育を受けること …

立体最小限住居

立体最小限住居は池辺陽による1950年代からNo.95まで続く一連のシリーズ建築作品である。戦後1950年代の最小限の建築資材で、立体的でモジュール(規格)を使って無駄のない住居をデザイン。 &nbs …

建築基準法施行令126条の4

建築基準法施行令 第126条の4 設置 設置 第126条の4 法別表第一(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する特殊建築物の居室、階数が3以上で延べ面積が500平方メートルを超える建築物の …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い