2級建築士試験

建築士法19条

投稿日:2020年8月17日 更新日:




建築士法
第19条
設計の変更

設計の変更

第19条 一級建築士、二級建築士又は木造建築士は、他の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の設計した設計図書の一部を変更しようとするときは、当該一級建築士、二級建築士又は木造建築士の承諾を求めなければならない。ただし、承諾を求めることのできない事由があるとき、又は承諾が得られなかつたときは、自己の責任において、その設計図書の一部を変更することができる。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

企業不動産(CRE)戦略

企業不動産(CRE)戦略 「CRE(企業不動産)戦略」は、企業が所有する不動産について、経営戦略的な視点に立って見直しを行い、不動産投資の効率性を最大限向上させるという考え方である。 CRE(Corp …

都市計画法37条

都市計画法 第37条 建築制限等 建築制限等 第37条 開発許可を受けた開発区域内の土地においては、前条第3項の公告があるまでの間は、建築物を建築し、又は特定工作物を建設してはならない。ただし、次の各 …

サンダー

サンダーは、主に木材の表面を平滑に仕上げるために用いる。またセルフレベリング材塗りにおける突起等の削りにも用いる。 表面仕上げに用いる道具としては他にも、ブレーナーや機械かんななどがある。 出題(施工 …

令和2年の建築士試験、予定通り実施!コロナの影響なし

こんにちは、建築士試験過去問資料集サイト管理人の松川です。 試験日も近く、1級建築士はあと日、 2級建築士は日ですね。私も最後の仕上げに入っていますよー。 さて、コロナの試験への影響が気になってました …

地球温暖化

地球温暖化は、特に産業革命以降の人間の生活活動による温室効果ガスの大量排出により、地球規模で温度上昇が起きている。この温度上昇により、海水の熱膨張や氷河が溶け、世界規模で海面上昇が起こっている。 原因 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い