2級建築士試験

建築士法38条

投稿日:2020年8月17日 更新日:




建築士法
第38条
罰則

第38条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

一 一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許を受けないで、それぞれその業務を行う目的で一級建築士、二級建築士又は木造建築士の名称を用いた者

二 虚偽又は不正の事実に基づいて一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許を受けた者

三 第3条第1項(同条第2項の規定により適用される場合を含む。)、第3条の2第1項(同条第2項において準用する第3条第2項の規定により適用される場合を含む。)若しくは第3条の3第1項(同条第2項において準用する第3条第2項の規定により適用される場合を含む。)の規定又は第3条の2第3項(第3条の3第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に基づく条例の規定に違反して、建築物の設計又は工事監理をした者

四 第10条第1項の規定による業務停止命令に違反した者

五 第10条の36第2項(第22条の3第2項及び第26条の5第2項において準用する場合を含む。)の規定による講習事務(第10条の22に規定する講習事務、第22条の3第2項において読み替えて準用する第10条の23第五号に規定する講習事務及び第26条の5第2項において読み替えて準用する第10条の23第五号に規定する講習事務をいう。第41条第八号において同じ。)の停止の命令に違反した者

六 第20条第2項の規定に違反して、構造計算によつて建築物の安全性を確かめた場合でないのに、同項の証明書を交付した者

七 第21条の2の規定に違反した者

八 虚偽又は不正の事実に基づいて第23条の3第1項の規定による登録を受けた者

九 第23条の10第1項又は第2項の規定に違反した者

十 第24条第1項の規定に違反した者

十一 第24条の2の規定に違反して、他人に建築士事務所の業務を営ませた者

十二 第26条第2項の規定による建築士事務所の閉鎖命令に違反した者

十三 第32条の規定に違反して、事前に試験問題を漏らし、又は不正の採点をした者







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

即席単語帳計画12

即席単語帳計画12 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.回り階段の踏面の幅を測る位置は? クリックして解答を表示 解答:狭い方から30cmの位置 2.[ …

防災センター

防災センター 「防災センター」は大規模な建築物や施設などに設置され、常時監視と通報体制が整えられている室のことである。非常時には消防隊が屋外からアクセスしやすい場所に配置することが望ましい。 過去の出 …

木造軸組設置基準に関する問題解説(1級H23年学科4No.09)

1級建築士試験H23年学科4No.09 設問:図のような木造軸組工法による平家建ての建築物(屋根は日本瓦茸とする。)において、建築基準法における木造建築物の「構造耐力上必要な軸組等」に関する次の記述の …

no image

バスダクト配線方式

バスダクト配線方式 「バスダクト配線方式」は、最大許容電流が大きく、過電源に対する強度が優れているので、大規模な建物や工場などの大容量の電力供給、幹線等に用いられる。 住電機器システム株式会社HPより …

建築基準法施行令128条の3

建築基準法施行令 第128条の3 地下街 地下街 第128条の3 地下街の各構えは、次の各号に該当する地下道に2メートル以上接しなければならない。ただし、公衆便所、公衆電話所その他これらに類するものに …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い