2級建築士試験

建築士法38条

投稿日:2020年8月17日 更新日:




建築士法
第38条
罰則

第38条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

一 一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許を受けないで、それぞれその業務を行う目的で一級建築士、二級建築士又は木造建築士の名称を用いた者

二 虚偽又は不正の事実に基づいて一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許を受けた者

三 第3条第1項(同条第2項の規定により適用される場合を含む。)、第3条の2第1項(同条第2項において準用する第3条第2項の規定により適用される場合を含む。)若しくは第3条の3第1項(同条第2項において準用する第3条第2項の規定により適用される場合を含む。)の規定又は第3条の2第3項(第3条の3第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に基づく条例の規定に違反して、建築物の設計又は工事監理をした者

四 第10条第1項の規定による業務停止命令に違反した者

五 第10条の36第2項(第22条の3第2項及び第26条の5第2項において準用する場合を含む。)の規定による講習事務(第10条の22に規定する講習事務、第22条の3第2項において読み替えて準用する第10条の23第五号に規定する講習事務及び第26条の5第2項において読み替えて準用する第10条の23第五号に規定する講習事務をいう。第41条第八号において同じ。)の停止の命令に違反した者

六 第20条第2項の規定に違反して、構造計算によつて建築物の安全性を確かめた場合でないのに、同項の証明書を交付した者

七 第21条の2の規定に違反した者

八 虚偽又は不正の事実に基づいて第23条の3第1項の規定による登録を受けた者

九 第23条の10第1項又は第2項の規定に違反した者

十 第24条第1項の規定に違反した者

十一 第24条の2の規定に違反して、他人に建築士事務所の業務を営ませた者

十二 第26条第2項の規定による建築士事務所の閉鎖命令に違反した者

十三 第32条の規定に違反して、事前に試験問題を漏らし、又は不正の採点をした者







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