2級建築士試験

令130条の5

投稿日:2020年8月11日 更新日:




建築基準法施行令
第130条の5
第一種低層住居専用地域等内に建築してはならない附属建築物

第一種低層住居専用地域等内に建築してはならない附属建築物

第130条の5 法別表第二(い)項第十号、(ろ)項第三号及び(ち)項第六号(法第87条第2項又は第3項において法第48条第1項、第2項及び第8項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。

一 自動車車庫で当該自動車車庫の床面積の合計に同一敷地内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積(当該築造面積が50m2以下である場合には、その値を減じた値)を加えた値が600m2(同一敷地内にある建築物(自動車車庫の用途に供する部分を除く。)の延べ面積の合計が600m2以下の場合においては、当該延べ面積の合計)を超えるもの(次号に掲げるものを除く。)

二 公告対象区域内の建築物に附属する自動車車庫で次のイ又はロのいずれかに該当するもの

イ 自動車車庫の床面積の合計に同一敷地内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積を加えた値が2,000m2を超えるもの

ロ 自動車車庫の床面積の合計に同一公告対象区域内にある建築物に附属する他の自動車車庫の床面積の合計及び当該公告対象区域内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積を加えた値が、当該公告対象区域内の敷地ごとに前号の規定により算定される自動車車庫の床面積の合計の上限の値を合算した値を超えるもの

三 自動車車庫で2階以上の部分にあるもの

四 床面積の合計が15m2を超える畜舎

五 法別表第二(と)項第四号に掲げるもの







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

日射遮蔽係数(SC値)

単板ガラス (https://www.asahiglassplaza.net/より出典) 複層ガラス (https://www.asahiglassplaza.net/より出典) 遮熱性能は、日射熱取 …

アルコーブとは?建築士試験用語

アルコーブとは 「アルコーブ」とは、共同住宅において設ける、共用廊下から少しくぼんだ形状になっている玄関ドア前のスペースのこと。 なんで設けるの?アルコーブの目的 共用廊下から玄関までのスペースを確保 …

建築基準法施行令38条

建築基準法施行令 第38条 基礎 基礎 第38条 建築物の基礎は、建築物に作用する荷重及び外力を安全に地盤に伝え、かつ、地盤の沈下又は変形に対して構造耐力上安全なものとしなければならない。 2 建築物 …

雇いざね

雇やといざねは、2枚の板をはぎ合わせるときに、相互の板材の側面の溝に、接合のためにはめ込む細長い材。 出題:平成23年度No.11、平成30年度No.10

BDS(ブックディテクションシステム)

BDS(ブックディテクションシステム) BDS(ブックディテクションシステム)とは、貸出処理を行っていない資料を電波で感知し、持ち出しを防止するシステムのこと。 通常、入り口付近で、カウンターから見え …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い