2級建築士試験

令67条

投稿日:2020年6月4日 更新日:




建築基準法施行令
第67条
接合

第67条 構造耐力上主要な部分である鋼材の接合は、接合される鋼材が炭素鋼であるときは高力ボルト接合、溶接接合若しくはリベット接合(構造耐力上主要な部分である継手又は仕口に係るリベット接合にあつては、添板リベット接合)又はこれらと同等以上の効力を有するものとして国土交通大臣の認定を受けた接合方法に、接合される鋼材がステンレス鋼であるときは高力ボルト接合若しくは溶接接合又はこれらと同等以上の効力を有するものとして国土交通大臣の認定を受けた接合方法に、それぞれよらなければならない。ただし、軒の高さが9m以下で、かつ、張り間が13m以下の建築物(延べ面積が3,000m2を超えるものを除く。)にあつては、ボルトが緩まないように次の各号のいずれかに該当する措置を講じたボルト接合によることができる。

一 当該ボルトをコンクリートで埋め込むこと。
二 当該ボルトに使用するナットの部分を溶接すること。
三 当該ボルトにナットを二重に使用すること。
四 前三号に掲げるもののほか、これらと同等以上の効力を有する戻り止めをすること。

2 構造耐力上主要な部分である継手又は仕口の構造は、その部分の存在応力を伝えることができるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。この場合において、柱の端面を削り仕上げとし、密着する構造とした継手又は仕口で引張り応力が生じないものは、その部分の圧縮力及び曲げモーメントの4分の1(柱の脚部においては、2分の1)以内を接触面から伝えている構造とみなすことができる。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

令82条の4

建築基準法施行令 第82条の4 屋根ふき材等の構造計算 第82条の4 屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁については、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて風圧に対して構造耐力上安全である …

即席単語帳環境4

即席単語帳環境・設備4 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.地表面放射量と、下向き大気放射量との差をなんという? クリックして解答を表示 解答:夜間放射 …

no image

損傷限界耐力(令82条の5第三号)

「損傷限界耐力」とは、建築基準法施行令第52条の5第三号のかっこ書きに定義されている。 三 地震による加速度によつて建築物の地上部分の各階に作用する地震力及び各階に生ずる層間変位を次に定めるところによ …

フランク・ロイド・ライト(Frank Lloyd Wright)

アメリカ出身の建築家。ル・コルビュジエ、ミース・ファン・デル・ローエと共に「近代建築の三大巨匠」と呼ばれる。自然と一体化した有機的建築を数多く手がけた。代表作品は落水荘やロビー邸、グッゲンハイム美術館 …

敷地面積

水平投影面積 敷地面積 「敷地面積」は、敷地の水平投影面積によって算出される。 敷地面積を正しく理解して算出するのは計画上とても重要。     施行令第2条1項一号では、以下のように規定している。 建 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い