2級建築士試験

省エネ法施行令4条

投稿日:2020年5月23日 更新日:




建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令
第4条
(特定建築物の非住宅部分の規模等)

第4条 法第11条第1項のエネルギー消費性能の確保を特に図る必要がある大規模なものとして政令で定める規模は、床面積(内部に間仕切壁又は戸を有しない階又はその一部であって、その床面積に対する常時外気に開放された開口部の面積の合計の割合が20分の1以上であるものの床面積を除く。第14条第1項を除き、以下同じ。)の合計が2,000平方メートルであることとする。

2 法第11条第1項の政令で定める特定建築物の非住宅部分の増築又は改築の規模は、当該増築又は改築に係る部分の床面積の合計が300平方メートルであることとする。

3 法第11条第1項の政令で定める特定建築物以外の建築物の非住宅部分の増築の規模は、当該増築に係る部分の床面積の合計が300平方メートルであることとする。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

ボンエルフ

ボンエルフ ボンエルフとは、歩行者の快適性を考えつつ、自転車や自動車の通行を可能にした方式(歩車共存)である。 歩車共存にするにあたり、車の速度を抑制するため車路を蛇行させる手法を「シケイン」といい、 …

ホルムアルデヒド

木材のF☆☆☆☆表示 ホルムアルデヒド ホルムアルデヒドは、家具や建築資材、壁紙などの接着剤などに使用されている化学物質で汚染空気のひとつ。シックハウス症候群の原因物質の一つであり、多量に吸い込むと人 …

即席単語帳法規3

即席単語帳法規3 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.[地区計画]地区計画における位置の指定ができる門・塀の高さは? クリックして解答を表示 解答:2m …

即席単語帳計画4

即席単語帳計画④ 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.「国際様式」「鉄とガラスの摩天楼」「アメリカ、シカゴ」のキーワードから連想される集合住宅とその建築 …

no image

直射光と天空光

照度計算において昼光は2つの要素に分けて考慮する。 ・直射光:大気層と透過して直接地上に到達する光。直射光は熱が高く、明るく眩しい。なので採光計画の際は直射光は考慮しない。 ・天空光:太陽光が塵や水蒸 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い