2級建築士試験

エレクションピース

投稿日:2020年4月26日 更新日:




エレクションピースとは?

「エレクションピース」は、鉄骨柱の建て方時の現場溶接部に設ける仮設用の材料。

現場溶接部を仮固定し、弱軸方向の剛性確保や溶接部の形状を保持するために用いる。

https://dezaoco.exblog.jp/より

出題ポイント:

→高力ボルトで全数を締める。

〔No.14〕鉄骨工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
3.柱の溶接継手におけるエレクションピースに使用する仮ボルトについては、中ボルトを用い、ボルト一群に対して1/2程度、かつ、2本以上をバランスよく配置して締め付けた。(平成22年1級学科5、No.14)

→誤り:建方作業における継手の仮ボルトは、以下のボルトと数を用いて行う。(JASS 6)
・高力ボルト継手:中ボルトー1/2以上・2本以上
・混用・併用継手:中ボルトー1/2以上・2本以上
・エレクションピース:高力ボルトー全数締付け

エレクションピースによって仮止めを行った後に現場溶接を行い、溶接後はエレクションピースを撤去し、グライダーで仕上げる。

過去の出題

平成22年1級学科5、No.14
平成18年1級学科4
平成15年1級学科4
平成09年1級学科4

平成29年2級学科4、No.12
平成28年2級学科4、No.13
平成27年2級学科4、No.12
平成25年2級学科4、No.13
平成24年2級学科4、No.13
平成21年2級学科4、No.11







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

短ざく金物

「短ざく金物」とは、1、1階の管柱の連結、又は胴差相互の接合部に用いる接合金物のこと。 出題:平成26年度No.12、平成25年度No.16 短冊金物

令144条の4

https://hikari-k.info/より 建築基準法第42条道に関する基準 第144条の4 法第42条第1項第五号の規定により政令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。 一 両端が他の道 …

no image

第1種換気

換気計画において機械換気と自然換気があり、第1種換気は機械換気のうちのひとつ。 他にも第2種と第3種があるが、「給気」と「排気」を自然換気か機械換気にするのかの違いがある。 この第1種換気は機械で「給 …

no image

カラーレーションとは?ー建築士試験対策

  「カラーレーション」とは、建築環境の分野で用いられる用語である。音響計画上の悪条件の一つである。 音響計画上の悪条件 (1)反響(エコー) (2)共鳴 (3)フラッター・エコー (4)ブ …

吸音

吸音 吸音とは、音を吸収または透過させて、反射させないことである。

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い