2級建築士試験

エレクションピース

投稿日:2020年4月26日 更新日:




エレクションピースとは?

「エレクションピース」は、鉄骨柱の建て方時の現場溶接部に設ける仮設用の材料。

現場溶接部を仮固定し、弱軸方向の剛性確保や溶接部の形状を保持するために用いる。

https://dezaoco.exblog.jp/より

出題ポイント:

→高力ボルトで全数を締める。

〔No.14〕鉄骨工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
3.柱の溶接継手におけるエレクションピースに使用する仮ボルトについては、中ボルトを用い、ボルト一群に対して1/2程度、かつ、2本以上をバランスよく配置して締め付けた。(平成22年1級学科5、No.14)

→誤り:建方作業における継手の仮ボルトは、以下のボルトと数を用いて行う。(JASS 6)
・高力ボルト継手:中ボルトー1/2以上・2本以上
・混用・併用継手:中ボルトー1/2以上・2本以上
・エレクションピース:高力ボルトー全数締付け

エレクションピースによって仮止めを行った後に現場溶接を行い、溶接後はエレクションピースを撤去し、グライダーで仕上げる。

過去の出題

平成22年1級学科5、No.14
平成18年1級学科4
平成15年1級学科4
平成09年1級学科4

平成29年2級学科4、No.12
平成28年2級学科4、No.13
平成27年2級学科4、No.12
平成25年2級学科4、No.13
平成24年2級学科4、No.13
平成21年2級学科4、No.11







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

都市計画法施行令21条

都市計画法施行令 第21条 適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がない公益上必要な建築物 適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がない公益上必要な建築物 第21条 法第2 …

no image

平成27年告示255号

建築基準法第二十七条第一項に規定する特殊建築物の主要構造部の構造方法等を定める件 (平成二十七年二月二十三日) (国土交通省告示第二百五十五号) 改正 平成二七年一〇月 八日国土交通省告示第一〇四七号 …

即席単語帳構造8

即席単語帳構造8 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.水セメント比はどうやって算出される? クリックして解答を表示 解答:(水の質量/セメントの質量)× …

ロマネスク建築

ロマネスク建築は厚い壁、太い柱、ヴォールトが特徴の教会堂建築で、ヨーロッパ全体で見られた。11世紀から11世紀に主流となった。側廊を低くし、高い身廊とヴォールト天井を支えている。ヴォールトはいくつもの …

ささら桁

ささら桁げたは、木造階段における部材の一つ。 出題:平成20年度No.11、平成23年度No.11、平成26年度No.10、平成30年度No.10 ささらげた階段・・・階段の段板を受けるため、上端を段 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い