建築基準法施行令
第78条
(梁の構造)
第78条 構造耐力上主要な部分であるはりは、複筋ばりとし、これにあばら筋をはりの丈の4分の3(臥梁にあつては、30センチメートル)以下の間隔で配置しなければならない。
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2020年4月14日 更新日:
第78条 構造耐力上主要な部分であるはりは、複筋ばりとし、これにあばら筋をはりの丈の4分の3(臥梁にあつては、30センチメートル)以下の間隔で配置しなければならない。
執筆者:松川幸四郎
関連記事
建築士法 第3条の2 一級建築士又は二級建築士でなければできない設計又は工事監理 一級建築士又は二級建築士でなければできない設計又は工事監理 第3条の2 前条第1項各号に掲げる建築物以外の建築物で、次 …
主任技術者及び監理技術者の設置等 建設業法第26条 (主任技術者及び監理技術者の設置等) 第26条 建設業者は、その請け負つた建設工事を施工するときは、当該建設工事に関し第7条第二号イ、ロ又はハに該当 …
東京文化会館は1961年に完成した上野公園内にある都立ホール。ル・コルビジェの弟子・前川國男による設計で、大きく突き出した力強い庇が特徴的。同じ上野公園には同氏の東京美術館や渡辺仁の東京国立博物館、片 …
赤外線などを利用して動きを感知して一部照明を自動点灯することができる。省エネ効果が期待出来、太陽ソーラーを利用するものや、コンセントに差し込むだけの手軽に設置できる器具もある。トイレや廊下、野外通路、 …