2級建築士試験

令68条

投稿日:2020年3月23日 更新日:




建築基準法施行令
第68条
(高力ボルト、ボルト及びリベット)

第68条 高力ボルト、ボルト又はリベットの相互間の中心距離は、その径の2.5倍以上としなければならない。
2 高力ボルト孔の径は、高力ボルトの径より2ミリメートルを超えて大きくしてはならない。ただし、高力ボルトの径が27ミリメートル以上であり、かつ、構造耐力上支障がない場合においては、高力ボルト孔の径を高力ボルトの径より3ミリメートルまで大きくすることができる。
3 前項の規定は、同項の規定に適合する高力ボルト接合と同等以上の効力を有するものとして国土交通大臣の認定を受けた高力ボルト接合については、適用しない。
4 ボルト孔の径は、ボルトの径より1ミリメートルを超えて大きくしてはならない。ただし、ボルトの径が20ミリメートル以上であり、かつ、構造耐力上支障がない場合においては、ボルト孔の径をボルトの径より1.5ミリメートルまで大きくすることができる。
5 リベットは、リベット孔に充分埋まるように打たなければならない。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

令14条の2

建築基準法施行令 第14条の2 (勧告の対象となる建築物) 第14条の2 法第10条第1項の政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。 一 法別表第1(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物のうち階数 …

クリモグラフとは?建築士試験用語

クリモグラフ 「クリモグラフ(Climograph)」とは、相対湿度と気温の月平均値をグラフにしたものである。 以下のクリモグラフは世界の主要都市の相対湿度と気温の月平均値から算出したものである。 h …

都市計画法第19条:市町村の都市計画の決定

市町村の都市計画の決定 都市計画法第19条   第19条 市町村は、市町村都市計画審議会(当該市町村に市町村都市計画審議会が置かれていないときは、当該市町村の存する都道府県の都道府県都市計画審議会)の …

ALC

ALCパネルは、軽量気泡コンクリートのことで、原料を発泡させて高温高圧蒸気養生した材料であり、1mm程度の独立気泡を多く含むので、断熱性・耐火性に優れ、壁や屋根、床材などに使用される。ALC は、Au …

CBD(中心業務地区)

霞ヶ関 中心業務地区(CBD:Central Business District)とは、市街地の中で、官庁・企業・商業施設などが集中する地区である。 アメリカの都市社会学者アーネスト・バージェス(Er …

PREV
独立柱
NEXT
令93条

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
→ご寄付のお願い