建築基準法施行令
第82条第四号
四 国土交通大臣が定める場合においては、構造耐力上主要な部分である構造部材の変形又は振動によつて建築物の使用上の支障が起こらないことを国土交通大臣が定める方法によつて確かめること。
→国土交通大臣が定める方法によって確かめない場合、平成12年告示第1459号が適用される。
→平成12年告示第1459号(国土交通省のサイトへ移行します)
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2020年3月20日 更新日:
四 国土交通大臣が定める場合においては、構造耐力上主要な部分である構造部材の変形又は振動によつて建築物の使用上の支障が起こらないことを国土交通大臣が定める方法によつて確かめること。
→国土交通大臣が定める方法によって確かめない場合、平成12年告示第1459号が適用される。
→平成12年告示第1459号(国土交通省のサイトへ移行します)
執筆者:松川幸四郎
関連記事
建築物とは? 土地に定着する工作物のうち以下の4種類がある。 ①屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)→「これに類する構造のもの」とは、「簡易な構造の建築物」のことである。 …
長押なげしは、鴨居の上端に水平に取り付けられる和室の化粧造作材であり、元来は構造材としての役割があったが、貫が普及してからは装飾的な役割をもつ部材となっている。 出題(構造):平成25年度No.10、 …
建築基準法施行令 第109条の2の2 主要構造部を準耐火構造等とした建築物の層間変形角 主要構造部を準耐火構造等とした建築物の層間変形角 第109条の2の2 法第2条第九号の三イに該当する建築物及び第 …