建築基準法施行令
第82条第四号
四 国土交通大臣が定める場合においては、構造耐力上主要な部分である構造部材の変形又は振動によつて建築物の使用上の支障が起こらないことを国土交通大臣が定める方法によつて確かめること。
→国土交通大臣が定める方法によって確かめない場合、平成12年告示第1459号が適用される。
→平成12年告示第1459号(国土交通省のサイトへ移行します)
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2020年3月20日 更新日:
四 国土交通大臣が定める場合においては、構造耐力上主要な部分である構造部材の変形又は振動によつて建築物の使用上の支障が起こらないことを国土交通大臣が定める方法によつて確かめること。
→国土交通大臣が定める方法によって確かめない場合、平成12年告示第1459号が適用される。
→平成12年告示第1459号(国土交通省のサイトへ移行します)
執筆者:松川幸四郎
関連記事
景観法 景観法の基本理念として、住民・地方自治体等の共同によって、地域の個性を伸ばすよう多様な形成を図ることである。 特徴は、景観行政団体が作成した独自の景観計画や、地域住民などが取り決めた景観協定な …
準防火性能(建築基準法第23条) 「準防火性能」は、建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼の抑制に一定の効果を発揮するために外壁に必要とされる性能をいう。 条文(外壁) 第23条 前条第1項 …
モラルハザード 「モラルハザード」は、保険の領域から派生した概念で、近年では、一般に、「倫理観の欠如」と訳され、企業等が節度なく利益を追求する状態をいう。 事故は保険会社から保障がなされると、企業や加 …
建築基準法施行令 第135条の18 容積率の制限について前面道路の幅員に加算する数値 容積率の制限について前面道路の幅員に加算する数値 第135条の18 法第52条第9項の政令で定める数値は、次の式に …